公共下水道への接続に関する協議について
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開発行為及び建築行為等の事業を行う場合、事業着手前に公共下水道への接続に関する事前協議を行うようにお願いしています。
開発行為に関する協議(都市計画法第32条協議)について
開発行為に関する協議(都市計画法第32条協議)へのリンクについて
- 開発許可申請(都市計画法第29条の申請)を行うために、同法第32条に基づいて行う公共下水道への接続に関する事前協議についてはこちらです。
建築基準法の規定に基づく建築確認申請(事業区域面積500m2以上)に伴う排水接続協議について
建築基準法の規定に基づく建築確認申請(事業区域面積500m2以上)に伴う排水接続協議について
- 川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例第19条(公共施設の管理者等との協議)に基づいて行う公共下水道への接続に関する事前協議
- 総合調整条例対象外で事業区域面積が500m2以上(一戸建住宅を除く)の建築確認申請に伴う公共下水道への接続に関する事前協議についてはこちらです。
宅地造成等規制法の規定に基づく許可申請等(事業区域面積1000m2以上)に伴う排水接続協議について
宅地造成等規制法の規定に基づく許可申請等(事業区域面積1000m2以上)に伴う排水接続協議について
- 事業区域面積1000m2以上の場合については、原則として建築基準法の規定に基づく建築確認申請に伴う排水接続協議(事業区域面積が500m2以上、一戸建住宅を除く)と同様に行います。
土地区画整理法、都市再開発法の規定に基づく施行認可申請に伴う排水接続協議について
土地区画整理法、都市再開発法の規定に基づく施行認可申請に伴う排水接続協議について
- 原則として開発行為に関する協議(都市計画法第32条協議)と同様に行います。
その他の協議について
- 上記以外の公共下水道への接続に関する事前協議についてはこちらです
協議に関するよくある質問について
協議に関するよくある質問について
- 公共下水道への接続に関する協議等における、よくある質問、疑問についての回答はこちらです。
協議に関する資料・様式のダウンロード
協議に関する資料・様式のダウンロード
- 公共下水道への接続に関する協議提出図書の様式及び協議に関する資料のダウンロードはこちらです。
お問い合わせ先
川崎市上下水道局下水道部管路保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3558
ファクス: 044-200-3980
メールアドレス: 80kanho@city.kawasaki.jp
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