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末吉配水池太陽光発電事業に関する公募型プロポーザルの実施について

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ページ内目次

質問及び回答について

「末吉配水池太陽光発電事業」の公募型プロポーザル参加意向申出書、会社概要、参加資格に係る書類に関する質問及び回答については次のとおりです。

末吉配水池太陽光発電事業に関する公募型プロポーザル実施のお知らせ

「末吉配水池太陽光発電事業」の事業者を、公募型プロポーザル方式により選定します。

募集概要

1 件名

末吉配水池太陽光発電事業

2 目的

 本市(川崎市上下水道局)では、事業活動によって、多くの電力を消費しており、地球環境に与える影響は少なくないことから、環境に配慮した事業運営が求められている。現在は、「川崎市上下水道ビジョン」、「川崎市上下水道事業中期計画」を策定して、環境施策を総合的に推進している。
 本事業は、環境負荷の低減と行政財産の有効活用の推進のため、太陽光発電設備の設置を推進策の一環として、官民共同事業による太陽光発電事業に参加する事業者を公募するものである。

3 業務概要

ア 川崎市が提供する末吉配水池において、太陽光発電設備を設置し、設置後の維持管理も行うこと。

イ 末吉配水池上部の植樹管理業務も行うこと。周辺住居に対して、植物の種子、葉等が飛散することが無いように除草等の管理を行うこと。除草剤等の薬剤を使用することは禁止する。また、発生した廃棄物については、末吉配水池の所在地である横浜市の廃棄物関連の規定などに従い適切に運搬・処分を行うこと。

ウ 発電した電力は、全量を電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者、同項第6号に規定する特定電気事業者又は同項第8号に規定する特定規模電気事業者(以下「電気事業者」という。)に売却して電力供給の拡大に寄与するとともに、売電による収益の一部を川崎市へ納付すること。

エ 発電した電力は、全て川崎市内に送電し、市内にて消費されること。

オ 太陽光発電共同事業運営に伴う、申請・手続き等の費用、工事費、維持管理費、撤去費、廃棄等一切の費用は、共同事業者が負担するものとする。

カ 毎月売電実績(発電電力量及び売上金額等)を書面にて川崎市へ報告すること。

キ 太陽光発電設備等の設置又は維持管理に起因して、水道施設又は第三者に損害を及ぼした場合は、共同事業者の負担にて対応するものとする。

ク 共同事業が終了した際には、共同事業者は上下水道局用地を原状回復して返還すること。なお、原状回復とは、共同事業者関係の工作物の撤去等をいう。また、原状回復に際して発生する撤去品などについては、関連法規などに従い適切に処理すること。

ケ 共同事業期間の満了前に、共同事業者と川崎市が合意した場合に限り、共同事業者は原状回復義務を免れることができるものとする。ただし、この場合においては、共同事業者が設置した工作物に係る一切の権利を川崎市に引継ぐことを条件とする。

コ 事業用地内の川崎市の施設(配水池など)について、改修工事がある場合には、太陽光発電設備の一時移設などに協力すること。なお、その場合の移設費用などについては、協議するものとする。

サ 周辺住民等に十分配慮して事業を進めること。本事業に関する住民説明会などの実施や苦情対応なども行うこと。


4 事業期間

ア 契約開始から撤去完了までを事業期間とする。

イ 運転期間は、運転開始日から原則として20年間とする。なお、FIT制度の規定による導入時期及び運転開始日とすること。

ウ 設備の導入時期については原則、令和10年度とする。電力供給開始時期については、令和10年度中を予定しているが、本市が別途発注している工事等を踏まえた水運用の予定を考慮し、本市と協議の上、決定する。なお、当該工事等の不調や遅れ等によって売電開始までに生じる損害、損失、費用増加などがある場合は、その責において、本市と協議のうえ決定する。

5 参加資格

(1)  参加資格

応募者は次の項目を全て備えている法人とする(共同応募により、公募を複数法人で共有し、取得することも可能とする。なお、応募時点に、必ずしも共同企業体(JV)などを設立している必要は無い。応募時点では、代表者、構成員及び基本的な役割分担等を記載した書類を提出し、事業者又は代表事業者が選定された後に速やかに設立すること。)。

ア 事業内容が「2 目的」に該当していること。

イ 施設の建設及び事業の運営等に必要な資金力を備えていること。

ウ 本公募要領の内容、法令等を遵守し、事業を適切に行えること。

エ 事業の実施に必要な免許、知識、経験(実績)、信用及び技術力を有していること。

(2)  公募の制限

次の条件を全て満たしていない場合、参加資格を認めないこととし、誓約書の提出をもってその事実を確認する。誓約書の様式については、本要領とともに配布する。

ア 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しないこと。

イ 川崎市上下水道局契約規程第2条の規定に該当しないこと。

ウ 地方公営企業法施行令第26条の5の規定により貸付けが認められている法人であること。

エ 国税及び川崎市税の未納がないこと。

オ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条第2項第1号に掲げる処分を受けている団体でないこと。

カ 川崎市暴力団排除条例(平成24年川崎市条例第5号)第2条に規定する暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者でないこと。

キ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75条)第23条第1項又は第2項の規定に違反している事実がある者でないこと及び警察当局から排除要請がある者でないこと。

ク オ、カ若しくはキに掲げる条件を満たすことができない者から委託を受けた者でないこと、又はオ、カ若しくはキに掲げる条件を満たすことができない者の関係団体でないこと。


6 スケジュール

スケジュール

 

項目

日程

1

公募型プロポーザル実施の公告

令和8年9月24日

2

現場調査参加申込書の提出期限

令和8年9月24日~

9月28日

3

現場調査

令和8年9月28日~

10月5日

4

質問受付

令和8年9月24日~

10月9日

5

公募型プロポーザル参加意向申出書、会社概要、参加資格に係る書類の提出期限

令和8年10月5日

6

公募型プロポーザル参加意向申出書提出者あてに参加資格確認結果通知書、別紙1の参考資料の送付

令和8年10月27日

7

質問に対する回答のホームページへの掲載

令和8年10月30日

8

企画提案書の提出期限

令和9年3月8日

9

プレゼンテーション及びヒアリング審査

令和9年3月上旬(予定)

10

優先交渉権者の発表(審査結果通知)

令和9年3月下旬(予定)

11

基本協定書の締結

令和9年3月下旬(予定)

7 公募要領等

お問い合わせ先

川崎市上下水道局水道部水道計画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2497

ファクス: 044-200-3943

メールアドレス: 80keikaku@city.kawasaki.jp

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