幸区役所事業等の共催・後援名義申請について
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共催・後援名義申請について
幸区役所の施策にかかわる事業や行事等を実施するにあたり、幸区役所の共催又は後援を受けようとする場合は、申請が必要です。
共催・後援名義の使用申請には、原則として区内で開催され、広く区民を対象とし、かつ、区の施策の推進に寄与すると認められる事業であることなど複数の承認基準を満たしていることが条件となります。
申請の際は、「幸区役所事業等の共催及び後援に関する事務取扱要綱」をご確認のうえ、申請を行ってください。
申請は、「郵送・持参」又は「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」で受け付けております。
「郵送・持参」の場合は、担当課にご提出ください。

対象となる事業
- 区の施策の推進に寄与すると認められる事業等であること。
- 原則として、区内で開催され、区民を対象とした事業等であること。
- 堅実な活動実績を有し、かつ、事業等の遂行能力が十分であると認められる者が主催する事業等であること。
- 事業等の開催場所において、安全管理、公衆衛生、災害防止等に関する措置が講じられていること。

対象とならない事業
- 法令又は公序良俗に反するもの
- 市の政治的中立性を損なうおそれのあるもの
- 市の宗教的中立性を損なうおそれのあるもの
- 営利を目的としているもの
- 幸区役所以外の市及び区による共催・後援を受けているもの
- その他、区の行政運営に関する一般方針に反するもの

申請に必要となる書類
申請内容に変更がある場合は、共催・後援変更申請書(第4号様式)を提出してください。
この他、追加書類の提出をお願いする場合があります。
- 事業等計画書
- 収入支出予算書
- 団体等の規約、会則その他これらに類するもの
- 団体等の活動実績を記載した書類
- チラシ・ポスター
オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)で電子申請することができます。
申請に必要となる書類

- 根拠となる条例・規則・要綱等:幸区役所事業等の共催及び後援に関する事務取扱要綱
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

提出期限
申請後、10日間程度で承諾又は不承諾の通知を行います。申請書等の不備により、書類の差替えがある場合、期間内に通知をお送りすることができない場合があります。余裕をもって申請してください。
申請内容に虚偽があると判明したとき等は承諾を取り消す場合があります。承諾の取消しにより、団体等が損害を受けた場合、区はその賠償の責めを負いません。

根拠となる条例・規則・要綱等
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- 幸区役所事業等の共催及び後援に関する事務取扱要綱
事業や行事等を実施するにあたり、幸区役所の共催又は後援を受けようとする場合の基準及び事務取扱いについて必要な事項を定めたものです。
お問い合わせ先
川崎市幸区役所まちづくり推進部総務課
住所: 〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1丁目11番地1
電話: 044-556-6603
ファクス: 044-555-3130
メールアドレス: 63soumu@city.kawasaki.jp
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