幸区市民活動コーナー
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幸区市民活動コーナーについて
幸区市民活動コーナーは、区内の市民活動の活性化を図る目的で、幸区役所1階に設置するコーナーです。団体の会議に利用する会議室、印刷機や紙折機がある作業室などがあります。また、小規模なイベントやパネル展示などを行うことができます。
施設の利用は無料です。利用するには事前の登録が必要です。見学のみも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
幸区市民活動コーナ利用マニュアル
- 幸区市民活動コーナ利用マニュアル(PDF形式, 858.96KB)別ウィンドウで開く
幸区市民活動コーナの利用団体用マニュアルです。
主な利用施設
主に利用できる施設は次のとおりです。
その他、DVDプレーヤー、モニター、チラシラック、情報掲示板、市民活動団体利用ボックスなどが利用できます。
名称 | 利用人数 | 用途 | 主な備品 |
---|---|---|---|
会議室1、会議室2 | 各12名 | 会議、打合せ | 長机、椅子、ホワイトボード |
作業室 | 6名 | 資料印刷など | 長机、椅子、リソグラフ、紙折機、丁合機、裁断機、大型穴あけパンチ、ラミネーター、大型ホチキス |
利用日時
利用日:1月4日から12月28日まで(土曜日、日曜日、祝日も利用できます。)
利用時間:午前9時から午後9時まで
(ただし、年末年始及び庁舎管理者が定めた日を除く。)
利用できる団体
幸区内でボランティア活動等、市民活動を主たる目的として活動する団体が利用できます。
利用する前に
幸区市民活動コーナーを利用する団体は、事前に利用の登録が必要です。
「幸区市民活動コーナー登録申請書」を記入の上、地域振興課にご提出いただくか、こちら外部リンクから電子申請が可能です。申請に必要なその他の書類については、地域振興課へお問い合わせください。
幸区市民活動コーナー登録申請書
- 幸区市民活動コーナー登録申請書(XLS形式, 63.50KB)
新規登録、登録の更新、登録内容の変更、登録証の再発行、登録の廃止の際に提出してください。
幸区市民活動コーナー設置要綱
- 幸区市民活動コーナー設置要綱(PDF形式, 95.36KB)別ウィンドウで開く
幸区市民活動コーナーに関して必要な事項を定める要綱です。
幸区市民活動コーナー運営要綱
- 幸区市民活動コーナー運営要綱(PDF形式, 148.31KB)別ウィンドウで開く
幸区市民活動コーナーの運営に関して必要な事項を定める要綱です。
幸区市民活動コーナーを利用するには
利用の登録をした団体が実際に利用するために必要な手続は、次のとおりです。
利用施設 | 手続き |
---|---|
会議室1、会議室2 | 予約制(予約区分制) |
作業室 | 予約制(時間制) |
会議室は、次の区分で利用できます。1団体が1か月に予約できるのは、最大4区分までです。
作業室は、利用を希望する時間分を予約することができます。
時間 | |
---|---|
1 | 午前9時から正午まで |
2 | 正午から午後3時まで |
3 | 午後3時から午後6時まで |
4 | 午後6時から午後9時まで |
予約方法等
予約開始日
予約は、利用希望日の属する月の2か月前の1日(閉庁日に当る場合は、その次の開庁日)から受付を開始します。
(例:利用する日が10月5日⇒予約開始は8月1日から)
予約方法
(1)直接予約
予約方法:各団体で予約表に直接記入
時間:午前9時から午後9時まで
(2)電話予約
予約方法:幸区市民活動コーナーに電話(044-556-6694)
予約時に、「団体名」、「登録番号」、「利用希望日」、「利用施設」、「利用時間」をお申し出ください。
日時:毎月第1月曜日(祝日を除く)午前9時から正午まで・毎月第3木曜日(祝日を除く)午後1時から午後4時まで
(1)と(2)が同時になされたときは、(1)を優先します。
幸区市民活動コーナー利用者の会
市民が幸区市民活動コーナーの運営に参加することを目的に、利用団体で構成する「幸区市民活動コーナー利用者の会」を設置します。
利用者の会は、幸区役所と相互に連携して、協働で幸区市民活動コーナーの運営を行っていきます。
幸区市民活動コーナー利用者の会設置要綱
- 幸区市民活動コーナー利用者の会設置要綱(PDF形式, 37.43KB)別ウィンドウで開く
幸区市民活動コーナー利用者の会に関して必要な事項を定める要綱です。
イベント利用について
幸区市民活動コーナーの利用登録している団体は、幸区市民活動コーナーで小規模なイベントやパネル展示などを行うことができます。「幸区市民活動コーナーイベント利用申請書」を記入の上、地域振興課にご提出いただくか、こちら外部リンクから電子申請が可能です。
イベント利用を希望する団体は、事前に地域振興課までご相談ください。
イベント開催予定については、こちらをご覧ください。
利用方法等
利用対象
登録団体が主催する講座、セミナー、上映会、説明会、展示など
利用可能日時
土日祝日を除く午前9時から午後5時まで
設備
長机12台、椅子41脚、ホワイトボード3台、ほか
幸区市民活動コーナーイベント利用申請書
- 幸区市民活動コーナーイベント利用申請書(DOC形式, 38.50KB)
必要事項を記入して提出してください。
広報用設備の利用について
広報物の掲出を希望する団体は、幸区役所1階ロビーにあるチラシラックを利用することができます。
幸区市民活動コーナーの利用登録をしていない団体も利用できます。
利用方法等
配架できるチラシの内容
市民活動団体が主催する公益性のある事業、会員募集に関するチラシ、パンフレット、団体の会報誌などが対象になります(営利や宗教、選挙、政治活動を目的とした内容は対象外)。
広報物の大きさはA4版とし、配架期間は6月を超えない範囲とします。
利用申請
利用を希望する団体が多数の場合は、地域振興課で調整します。
行政機関が作成している市民活動に関する広報物も配架します。
幸区役所広報用設備利用申請書
- 幸区役所広報用設備利用申請書(XLS形式, 27.00KB)
必要事項を記入し、広報物を添付して提出してください。
幸区市民活動コーナーの写真
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幸区役所1階ロビーハナミズキに設置された展示のためのスペースです。市民活動団体の活動報告や作品展示などで日頃の活動をPRできます。
お問い合わせ先
川崎市幸区役所まちづくり推進部地域振興課
住所: 〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1丁目11番地1
電話: 044-556-6606
ファクス: 044-555-3130
メールアドレス: 63tisin@city.kawasaki.jp
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