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(午前8時から午後9時 年中無休)

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幸区市民活動コーナー

  • 公開日:
  • 更新日:

幸区市民活動コーナーについて

幸区市民活動コーナーは、区内の市民活動の活性化を図る目的で、幸区役所1階に設置するコーナーです。団体の会議に利用する会議室、印刷機や紙折機がある作業室などがあります。また、小規模なイベントやパネル展示などを行うことができます。

施設の利用は無料です。利用するには事前の登録が必要です。見学のみも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

幸区市民活動コーナ利用マニュアル

主な利用施設

主に利用できる施設は次のとおりです。

その他、DVDプレーヤー、モニター、チラシラック、情報掲示板、市民活動団体利用ボックスなどが利用できます。

主な利用施設
名称利用人数用途主な備品
会議室1、会議室2各12名会議、打合せ長机、椅子、ホワイトボード
作業室 6名資料印刷など長机、椅子、リソグラフ、紙折機、丁合機、裁断機、大型穴あけパンチ、ラミネーター、大型ホチキス
市民活動コーナーレイアウト図

市民活動コーナーレイアウト図

利用日時

利用日:1月4日から12月28日まで(土曜日、日曜日、祝日も利用できます。)

利用時間:午前9時から午後9時まで

(ただし、年末年始及び庁舎管理者が定めた日を除く。)

利用できる団体

幸区内でボランティア活動等、市民活動を主たる目的として活動する団体が利用できます。

利用する前に

幸区市民活動コーナーを利用する団体は、事前に利用の登録が必要です。

「幸区市民活動コーナー登録申請書」を記入の上、地域振興課にご提出いただくか、こちら外部リンクから電子申請が可能です。申請に必要なその他の書類については、地域振興課へお問い合わせください。




幸区市民活動コーナー登録申請書

幸区市民活動コーナー設置要綱

幸区市民活動コーナー運営要綱

幸区市民活動コーナーを利用するには

利用の登録をした団体が実際に利用するために必要な手続は、次のとおりです。

利用にあたっての手続
利用施設

手続き

会議室1、会議室2

予約制(予約区分制)

 作業室

予約制(時間制)

会議室は、次の区分で利用できます。1団体が1か月に予約できるのは、最大4区分までです。

作業室は、利用を希望する時間分を予約することができます。

会議室の予約区分
 時間
 1午前9時から正午まで
 2 正午から午後3時まで
 3 午後3時から午後6時まで
 4午後6時から午後9時まで

予約方法等

予約開始日

予約は、利用希望日の属する月の2か月前の1日(閉庁日に当る場合は、その次の開庁日)から受付を開始します。

 (例:利用する日が10月5日⇒予約開始は8月1日から)

予約方法

(1)直接予約

予約方法:各団体で予約表に直接記入

時間:午前9時から午後9時まで

(2)電話予約

予約方法:幸区市民活動コーナーに電話(044-556-6694)

予約時に、「団体名」、「登録番号」、「利用希望日」、「利用施設」、「利用時間」をお申し出ください。

日時:毎月第1月曜日(祝日を除く)午前9時から正午まで・毎月第3木曜日(祝日を除く)午後1時から午後4時まで

(1)と(2)が同時になされたときは、(1)を優先します。

幸区市民活動コーナー利用者の会

市民が幸区市民活動コーナーの運営に参加することを目的に、利用団体で構成する「幸区市民活動コーナー利用者の会」を設置します。

利用者の会は、幸区役所と相互に連携して、協働で幸区市民活動コーナーの運営を行っていきます。

幸区市民活動コーナー利用者の会設置要綱

イベント利用について

幸区市民活動コーナーの利用登録している団体は、幸区市民活動コーナーで小規模なイベントやパネル展示などを行うことができます。「幸区市民活動コーナーイベント利用申請書」を記入の上、地域振興課にご提出いただくか、こちら外部リンクから電子申請が可能です。

イベント利用を希望する団体は、事前に地域振興課までご相談ください。

イベント開催予定については、こちらをご覧ください。

利用方法等

利用対象

登録団体が主催する講座、セミナー、上映会、説明会、展示など

利用可能日時

土日祝日を除く午前9時から午後5時まで

設備

長机12台、椅子41脚、ホワイトボード3台、ほか

幸区市民活動コーナーイベント利用申請書

広報用設備の利用について

広報物の掲出を希望する団体は、幸区役所1階ロビーにあるチラシラックを利用することができます。

幸区市民活動コーナーの利用登録をしていない団体も利用できます。

利用方法等

配架できるチラシの内容

市民活動団体が主催する公益性のある事業、会員募集に関するチラシ、パンフレット、団体の会報誌などが対象になります(営利や宗教、選挙、政治活動を目的とした内容は対象外)。

広報物の大きさはA4版とし、配架期間は6月を超えない範囲とします。

利用申請

「幸区役所広報用設備利用申請書」に広報物を添付して、地域振興課にご提出いただくか、こちら外部リンクから電子申請が可能です。電子申請の場合、別途広報物の持参又は郵送が必要です。

 

利用を希望する団体が多数の場合は、地域振興課で調整します。

行政機関が作成している市民活動に関する広報物も配架します。

幸区役所広報用設備利用申請書

幸区市民活動コーナーの写真

幸区市民活動コーナー入口

幸区市民活動コーナー入口

幸区市民活動コーナー内部

幸区市民活動コーナー内部

会議室

会議室

作業室

作業室

チラシラック

チラシラック