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【報道発表資料】 大栄産業株式会社及び株式会社ダイキアクシスが供給した合併処理浄化槽における建築基準法の規定への不適合について
令和5年7月18日に国土交通省において下記の発表がありました。
・大栄産業株式会社及び株式会社ダイキアクシスより国土交通省に対し、各社が製造した合併処理浄化槽について、以下の報告がありました。
(1)12~50人槽の合併処理浄化槽について、槽の有効容量が建築基準法に基づく国土交通大臣認定若しくは型式適合認定又はその両方(以下「認定等」という。)の仕様に適合していないものが、14,870基設置されていること。(製造された合併処理浄化槽の有効容量が、認定等で定めた有効容量より小さい容量となっていた。)
(2)51~1,500人槽の合併処理浄化槽について、槽内の担体(浄化能力向上のための充填材)量が認定等の仕様に適合していないものが、3,470 基設置されていること。(認定等の仕様では、担体流動槽において担体の充填率を40%以上とすべきところ、32%としていた、及び、生物ろ過槽において担体の厚さを0.4m 以上とすべきところ、0.275mとしていた。)
そのうち市内の状況については、次のとおりです。
1 「12~50人槽の合併処理浄化槽における不適合」
現段階において、神奈川県内90基(大栄産業株式会社:76基、株式会社ダイキアクシス:14基)のうち、川崎市内においては25基(大栄産業株式会社:22基、株式会社ダイキアクシス:3基)あることを神奈川県から報告を受けております。
2 「51~1,500人槽の合併処理浄化槽における不適合」
現段階において、神奈川県内28基(大栄産業株式会社:19基、株式会社ダイキアクシス:9基)のうち、川崎市内においては5基(大栄産業株式会社:4基、株式会社ダイキアクシス:1基)あることを神奈川県から報告を受けております。
今後、詳細内容を含め、同社から聞き取り調査等を行う予定です。
同社に対し是正指導等を行い、対象物件が適法となるよう、国土交通省や関係特定行政庁と連携を図りながら対応を進めてまいります。
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