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【パブリックコメント】「女性自立支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定」に関する意見募集について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

「女性自立支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定」に関する意見募集について

概要

 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が令和6年4月に施行されます。当該法律では、目的・理念として、「女性の福祉」、「人権の尊重や擁護」、「男女平等」といった視点を明確に規定し、国が策定する基本方針、都道府県が策定する基本計画に基づき、取組を推進することとされており、その主たる機能の一つとして女性自立支援施設が位置づけられています。

 女性自立支援施設については、都道府県で設置が可能とされる施設ですが、地方自治法及び地方自治法施行令の規定に基づき、政令指定都市でも設置が可能となりますので、当該法律の施行に向けて、今般、川崎市においても、当該施設の設備及び運営の基準に関する条例を制定するものです。

 上記の条例を定めるに当たって、市民の皆様からの意見を募集いたします。

根拠法令等

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

案の公表日

令和5年(2023年)12月13日

意見募集開始日

令和5年(2023年)12月13日

意見募集終了日

令和6年(2024年)1月15日

意見提出方法

郵送・持参・FAX・電子メール(専用フォーム)

意見を提出できる方の範囲

市内に在住、在勤、在学の方、又はこの案件の内容に利害関係のある方(個人、団体を問いません)。

結果の公表日

令和6年(2024年)2月13日

結果の概要

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が令和6年4月に施行されます。当該法律では、目的・理念として、「女性の福祉」、「人権の尊重や擁護」、「男女平等」といった視点を明確に規定し、国が策定する基本方針、都道府県が策定する基本計画に基づき、取組を推進することとされており、その主たる機能の一つとして女性自立支援施設が位置づけられています。

 女性自立支援施設については、都道府県で設置が可能とされる施設ですが、地方自治法及び地方自治法施行令の規定に基づき、政令指定都市でも設置が可能となりますので、当該法律の施行に向けて、今般、川崎市においても、当該施設の設備及び運営の基準に関する条例を制定するものです。

 上記の条例を定めるに当たって、パブリックコメント手続の実施により御意見をいただきましたので、御意見の内容及び御意見に対する本市の考え方を次のとおり公表します。

結果の公表場所

・川崎市ホームページ

・かわさき情報プラザ(川崎市役所本庁舎2階)

・各区役所・支所及び出張所の市政資料コーナー

・各市民館(分館含む)、各図書館(分館含む)

意見等の件数

1件

その他

・お寄せいただいた御意見に対する個別回答はいたしませんので御了承ください。

・記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。

また、個人情報は個人情報の保護に関する法律その他の関連規定に基づき厳重に保護・管理されます。

・御意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。

お問い合わせ先

川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0132

ファクス: 044-200-3638

メールアドレス: 45zidoka@city.kawasaki.jp

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