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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市専用水道及び簡易専用水道事務取扱細則の一部を改正する規則について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

川崎市専用水道及び簡易専用水道事務取扱細則の一部を改正する規則について

概要

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の制定による水道法の一部改正に伴い、水道法を引用する川崎市専用水道及び簡易専用水道事務取扱細則の所要の整備を行うため制定するものです。

根拠法令等

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律 水道法

意見を募集しなかった理由

水道法の一部改正に伴う所要の整備により、パブリックコメント手続条例第5条第4項第8号に該当するため、パブリックコメントは実施しませんでした。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎復元棟2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和6年(2024年)4月1日

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2447
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp

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