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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市建築基準条例の一部改正について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

川崎市建築基準条例の一部改正について

概要

建築基準法の改正に伴い、所要の整備を行うものです。

根拠法令等

建築基準法

意見を募集しなかった理由

今回の改正の内容は、建築基準法等の改正に伴い当然に必要となる所要の整備を行うものであり、パブリックコメント手続条例第5条第4項第8号に該当するものであるため、パブリックコメントを実施しなかったものです。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎復元棟2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和6年(2024年)2月13日

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築管理課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3018

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp

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