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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について【意見を募集しなかった政策等】

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  • 更新日:

題名

川崎市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について【意見を募集しなかった政策等】

概要

建築基準法(昭和25年法律第201号)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)の一部改正に伴い、屋内消火栓設備及び自動火災報知設備に関する基準について規定の整備を行うため、この条例を制定するものです。

意見を募集しなかった理由

屋内消火栓設備及び自動火災報知設備に関する基準の改正は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)が一部改正されたことに伴う改正であり、これらの法令と実質的に同一の条例を定めなければならないこと及びこれに必要な規定の整備を図るものであることから、川崎市パブリックコメント手続条例第5条第4項第3号に規定する法令又は国等の審査基準等と実質的に同一の条例等又は審査基準等を定めなければならないときに該当すること及び同項第8号に規定するパブリックコメント手続を実施することを要しない軽微な変更に該当することから、パブリックコメント手続を実施しなかったものです。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎復元棟2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和6年(2024年)2月13日

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部予防課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2712

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号158204