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サンキューコールかわさき

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性犯罪・性暴力対策

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性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、重大な人権侵害として決して許されるものではありません。特に10代から20代の若年層を狙った性犯罪・性暴力は、その年齢が持つ脆弱さに付け込んだ許しがたいものであり、長きにわたり心身に重大な悪影響を及ぼすことが懸念されます。

被害者に適切な支援が届けられるとともに、加害者はもちろん傍観者にもならないよう、社会全体で関心を高め、性暴力をなくしていく必要があります。

こども・若者の性被害防止

性犯罪・性暴力は、個人の尊厳を著しく踏みにじる行為です。 こどもや若者に対する性犯罪・性暴力は、被害に遭った当事者の心身に長期 にわたり有害な影響を及ぼす極めて悪質な行為であって、断じて許すことは できないことから、国では令和5年7月26日に「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ」を公表しました。

こども・若者に対する性犯罪・性暴力の根絶を切望する社会全体の声を真摯 に受け止め、その実現のため、「加害を防止する強化策」・「相談・被害申告をしやすくする強化策」・「被害者支援の強化策」と三つの強化策としてまとめてあります。

4月は若年層の性暴力被害予防月間です

国では、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、啓発活動を効果的に展開することとしています。相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。ひとりで抱え込まずに相談してください。

若年層の性暴力被害予防月間

期間: 令和6年4月1日(月)~30日(火)までの1か月間

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/index.html外部リンク

痴漢撲滅対策

痴漢は重大な性犯罪です。痴漢の撲滅に向けて、国では令和5年3月痴漢対策に取り組んでいく上での基本的な考え方となる「痴漢撲滅に向けた政策パッケージ」を公表しました。痴漢の撲滅に向けて、痴漢を防ぐ取組、加害者の再犯を防ぐ取組、被害者を支える取組、社会の意識変革を促す取組等に関する施策についてまとめられた内容となっています。

性犯罪・性暴力に関する相談窓口

1.電話相談

性犯罪を含む犯罪被害にあわれた方が必要な支援を受けられるよう警察や自治体、民間支援団体が連携して取組を進めています。もし、被害にあってしまったら、ご自身が相談しやすい方法で、まずはご相談ください。

なお、緊急の場合(安全の確保)は警察110番に電話をかけてください。

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

かなライン画像

神奈川県のかならいんでは、性犯罪・性暴力の被害にあわれた方の

サポートをしています。「かならいん」紹介動画外部リンク

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性被害にあわれた方やそのご家族などからの相談先(性別等は問いません)

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター相談電話 #8891 

(神奈川県内からは、かながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップセンター「かならいん」外部リンクにつながります。)

24時間365日対応 匿名で電話できます。

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性犯罪・性暴力の被害にあわれた男性やLGBTsのかた向けの電話相談

「男性及びLGBTs被害者のための専門相談ダイヤル」

相談電話 045-548-5666(毎週火曜日午後4時~午後8時 祝休日・年末年始を除く)

匿名で電話できます。


性犯罪被害相談電話

性犯罪被害相談電話

全国共通短縮番号:#8103(ハートさん)【24時間受付】

発信場所を管轄する都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながります。


2.SNS相談

性暴力に関するSNS相談「Cure Time(キュアタイム)」

受付時間:午後5時から午後9時

詳しくは、性暴力に関するSNS相談「Cure Time(キュアタイム)」外部リンク外部リンクのホームページを御覧ください。

キュアタイム画像

3.川崎市犯罪被害者等支援相談窓口

川崎市犯罪被害者支援相談窓口チラシ画像

川崎市では 「川崎市犯罪被害者等支援条例」に基づき、犯罪被害者等が必要とする情報の提供及び助言等を総合的に行うため、「川崎市犯罪被害者等支援相談窓口」を設置しています。

カウンセリングや法律相談に関する相談支援等が受けられますので、詳細は下記リンクを御覧ください。

https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000055789.html

かわさき防犯アプリみんパトちらし画像
かわさき防犯アプリみんパト防犯画面

AV出演被害防止・救済法

AV出演契約を無効化するルールができました。

AV出演被害防止・救済法が令和4年6月に施行され、AV出演契約を無効化するルールが新しくできました。

〈ポイント〉

・契約締結時には、契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があります。

・契約してから1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけないことを義務付けています。

・撮影時に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。

・契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができます。

【詳しくは内閣府ホームページ】

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/index.html外部リンク

 ・被害事例【こんな被害が起きています】

親切なふりをして近づいたり、アイドルになりたい心情を利用するなどのAV出演被害が起きています。被害の事例を紹介しています。

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/pdf/seiritsu_higai.pdf外部リンク


お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2300

ファクス: 044-200-3914

メールアドレス: 25zinken@city.kawasaki.jp

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