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川崎市DV防止・被害者支援基本計画

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第3期川崎市DV防止・被害者支援基本計画

計画期間の延長について

「第3期DV防止・被害者支援基本計画」は、令和2年度から令和6年度までを計画期間(5年間)としていますが、昨今の男女共同参画の課題が複雑化する中、多様な施策を相互に連携して推進することが必要であることから、これまで個別に策定していた「川崎市DV防止・被害者支援基本計画」(現行計画は第3期)と「川崎市男女平等推進行動計画」(現行計画は第5期)を一体的に策定し推進することとし、計画期間が異なる2つの計画を一体的にする上で、「第3期川崎市DV防止・被害者支援基本計画」の計画期間を1年間延長することをお知らせいたします。

計画の一体的策定に向けた計画期間の延長

川崎市DV防止・被害者支援基本計画の概要等

配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス。以下「DV」という。)は、決してされるものではなく、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。

川崎市は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づき、平成22(2010)年3月に「川崎市DV被害者支援基本計画」を、平成27(2015)年3月に、「川崎市DV防止・被害者支援基本計画」を策定し、DV被害者とその同伴児等の安全に配慮した総合的な市のDV対策を推進してきました。

この度、これまでの取組を踏まえながら、被害の複雑化と被害状況の多様化などのさまざまな課題に対応するため、被害者支援の充実及び被害を未然に防ぐための取組の強化を図ることとし、令和2(2020)年2月に「第3期川崎市DV防止・被害者支援基本計画」を策定しました。

今後は、この計画に基づき、被害者支援体制及び被害者支援を担う関係者の人材育成を充実し、関係機関や民間団体との一層の連携・協力のもと、被害者の相談から自立まで切れ目のない支援を行っていくとともに、若い世代に対する予防啓発を強化するなど、誰もがDVに怯えることなく、安心して暮らしていけるよう施策を推進してまいります。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室男女共同参画担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2300

ファクス: 044-200-3914

メールアドレス: 25zinken@city.kawasaki.jp

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