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川崎市DV防止・被害者支援基本計画

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2020年3月31日

コンテンツ番号116346

第3期川崎市DV防止・被害者支援基本計画

配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス。以下「DV」という。)は、決してされるものではなく、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。

川崎市は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づき、平成22(2010)年3月に「川崎市DV被害者支援基本計画」を、平成27(2015)年3月に、「川崎市DV防止・被害者支援基本計画」を策定し、DV被害者とその同伴児等の安全に配慮した総合的な市のDV対策を推進してきました。

この度、これまでの取組を踏まえながら、被害の複雑化と被害状況の多様化などのさまざまな課題に対応するため、被害者支援の充実及び被害を未然に防ぐための取組の強化を図ることとし、令和2(2020)年2月に「第3期川崎市DV防止・被害者支援基本計画」を策定しました。

今後は、この計画に基づき、被害者支援体制及び被害者支援を担う関係者の人材育成を充実し、関係機関や民間団体との一層の連携・協力のもと、被害者の相談から自立まで切れ目のない支援を行っていくとともに、若い世代に対する予防啓発を強化するなど、誰もがDVに怯えることなく、安心して暮らしていけるよう施策を推進してまいります。

第3期川崎市DV防止・被害者支援基本計画

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お問い合わせ先

川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室 男女平等推進担当

〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9階

電話:044-200-2300

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp