配偶者等からの暴力に関する情報
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配偶者等からの暴力について
配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス。以下「DV」といいます。)は、決して許されるものではなく、犯罪となる行為も含む重大な人権侵害です。DVは、外部から発見が困難な家庭内で行われることが多いことから潜在化しやすく、周囲も気が付かないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性があります。
さまざまな形態の暴力
DVには、身体的暴力のように比較的外部から発見しやすい暴力のほかに、外部から発見しにくい精神的暴力や社会的暴力も含みます。複数の暴力が重複し、被害が重篤になっていくことがあります。
- 身体的暴力:殴る/蹴る/首を絞める/髪を引っ張る/腕を強くつかむなど
- 精神的暴力:傷つく言葉を言う/無視する/やさしくするのと暴力を交互にして混乱させるなど
- 性的暴力 :無理やり性行為をする/避妊に協力しない/見たくないいやらしい雑誌や映像を見せるなど
- 社会的暴力:交友関係や電話を細かく監視する、外出をさせない、行動や服装を細かくチェックしたり制限したりするなど
- 経済的暴力:無理やり物を買わせる/お金を借りたまま返さない/デート費用をいつも負担させるなど
DV被害は、婚姻関係のある配偶者だけではなく、事実婚や離婚後、同性パートナー間や交際相手間でも起こります。
また、交際相手間で起こるDVを、「デートDV」といいます。
配偶者からの暴力防止に関わる法律が改正されました
令和5年5月12日に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第30号)が成立し、同年5月19日に公布されました。この改正に伴い、被害者への接近などを禁止する保護命令の対象被害を、殴る蹴るといった暴力による身体的DVだけでなく、言葉や態度で相手を追い詰める「精神的DV」にも拡大されました。また、保護命令違反の厳罰化も規定されました(改正法の施行は令和6年4月1日)。
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- 配偶者暴力防止法の令和5年一部改正法情報外部リンク
法改正の詳細を掲載した内閣府男女共同参画局のホームページです。
配偶者等からの暴力に関する市内相談窓口
| 市内相談窓口 | 電話 | 相談日時(祝日・年末年始を除く) |
|---|---|---|
| 川崎市DV相談支援センター(電話相談窓口) | 044-200-0845 | 月曜日から金曜日 午前9時30分から午後4時30分 |
| 川崎市男女共同参画センター(すくらむ21)外部リンク 女性のための総合相談 ハロー・ウィメンズ110番 | 044-811-8600 | 月曜日から木曜日 午前10時から午後3時 金曜日 午後3時から午後8時 日曜日 午後0時から午後5時 |
| 川崎市男女共同参画センター(すくらむ21)外部リンク 男性のための電話相談 | 044-814-1080 | 水曜日 午後6時から午後9時 |
| 川崎市人権オンブズパーソン 男女平等にかかわる人権侵害に関する相談 | 044-200-1461 | 月曜日・水曜日・金曜日 午後1時から午後7時 土曜日 午前9時から午後3時 |
神奈川県の相談窓口
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- かながわ男女共同参画センター(神奈川県配偶者暴力相談支援センター)DV相談外部リンク
かながわ男女共同参画センターのホームページです。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局人権・男女共同参画室(男女共同参画担当)
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2300
ファクス: 044-200-3914
メールアドレス: 25zinken@city.kawasaki.jp
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