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サンキューコールかわさき

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水質汚濁防止法関係

  • 公開日:
  • 更新日:

令和7年7月1日から、大気汚染防止法・水質汚濁防止法・騒音規制法・振動規制法・ダイオキシン類対策特別措置法に係る氏名等変更届出書及び承継届出書は、まとめて届出を行うことができるようになりました。

氏名等変更届出書・承継届出書については、氏名等変更届出書・承継届出書(公害関係法共通)ページをご覧ください。

届出のご相談及び提出方法

届出のご相談について

・届出のご相談については、まずはメールまたは電話、ファクスで届出の概要についてご連絡ください。来庁される場合は事前にご予約をお願いいたします。

届出書の提出方法

・届出書は郵送での提出も可能です。

 郵送提出での同封物

  正本1部と副本1部の計2部

  返信用郵便封筒(返信先記入、切手貼付)

・郵送提出の到達後、内容についてお問い合わせすることがあります。内容について協議が必要な場合は来庁をお願いすることがあります。

・来庁して提出される場合は、事前に電話またはメールでご予約をお願いいたします。

・令和5年4月1日から「オンライン手続かわさき」による電子申請を開始しました。

郵送・お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課

〒210-8577 川崎区宮本町1番地  (市役所本庁舎20階)

電話 044-200-2521   ファクス 044-200-3921

Eメール30suisin@city.kawasaki.jp

届出様式

届出様式一覧
【公共用水域に水(雨水を含む)を排出する事業場において、「特定施設」又は「有害物質使用特定施設」を設置又は変更する場合】
様式第1
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書
設置届(第5条第1項)
・特定施設又は有害物質使用特定施設を設置するとき
・工事着工予定日の60日前まで

変更届(第7条)
・特定施設又は有害物質使用特定施設の構造等届出内容に変更が生ずるとき
・変更予定日の60日前まで
ワード(DOC形式, 212.50KB) PDF(PDF形式, 220.07KB) 記載要領(PDF形式, 463.28KB)
【公共用水域に水(雨水を含む)を排出しない事業場において、「有害物質使用特定施設」を設置又は変更する場合】
様式第1
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書 
設置届(第5条第3項)
・有害物質使用特定施設を設置するとき
・工事着工予定日の60日前まで

変更届(第7条)
・有害物質使用特定施設の構造等届出内容に変更が生ずるとき
・変更予定日の60日前まで
ワード(DOC形式,126.00KB) PDF(PDF形式,77.25KB) 記載要領(PDF形式, 408.52KB)
【有害物質貯蔵指定施設を設置又は変更する場合】
様式第1
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書 
設置届(第5条第3項)
・有害物質貯蔵指定施設を設置するとき
・工事着工予定日の60日前まで

変更届(第7条)
・有害物質貯蔵指定施設の構造等届出内容に変更が生ずるとき
・変更予定日の60日前まで
ワード(DOC形式,126.00KB) PDF(PDF形式,77.25KB) 記載要領(PDF形式, 408.52KB)
様式
有害物質の使用状況 
様式第1の添付資料 エクセル(XLS形式,26.50KB)  PDF(PDF形式,24.75KB)   
様式
構造基準チェック表一式 
様式第1の添付資料
・有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に該当しない場合は不要 
ワード(DOC形式, 63.00KB) PDF(PDF形式, 91.83KB)  
様式
水質総量規制基準の業種その他の区分明細書 
様式第1の添付資料
・排出水の量が50㎥/日未満の場合は不要
エクセル(XLS形式,31.00KB) PDF(PDF形式,18.84KB)  
様式第6
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書
廃止届(第10条)
・施設を廃止したとき
・廃止した日から30日以内
ワード(DOC形式,31.50KB) PDF(PDF形式,28.18KB)  
様式第10
汚濁負荷量測定手法届出書
測定手法届出書(第14条第3項)
・汚濁負荷量の測定をすることとなったとき又は汚濁負荷量の測定手法を変更することとなったとき
・あらかじめ届け出ること
ワード(DOC形式,89.00KB) PDF(PDF形式,84.06KB)  
【法改正に伴い、新たに届出が必要となった場合】
様式第1
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書 
使用届(第6条第1項、第2項)
・現に設置されている施設が特定施設、有害物質貯蔵指定施設又は指定地域特定施設となったとき

・特定施設等となった日から30日以内
必要時にご案内します。 必要時にご案内します。   
【法改正に伴い、新たに届出が必要となった場合】
様式第2の2
排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出書
汚染状態及び量の届出書(第6条第3項)
・所在地が新たに指定地域となったとき
・指定地域となった日から60日以内
ワード(DOC形式,44.00KB) PDF(PDF形式,38.70KB)  

氏名等変更届出書・承継届出書については、氏名等変更届出書・承継届出書(公害関係法共通)ページをご覧ください。