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児童扶養手当

  • 公開日:
  • 更新日:

オンラインでの申請ができるようになりました

児童扶養手当を受給している方で、証書を紛失した場合の「証書再発行届」及び児童扶養手当の受取口座を変更する「金融機関変更届」がオンラインで申請できるようになりました。

下記のリンクから御申請ください。

オンライン手続

(児童扶養手当) 証書再発行届外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

オンライン手続

(児童扶養手当) 金融機関変更届外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

制度内容

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉増進を図ることを目的として支給する手当です。

対象者

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある方)を監護している父、母または父母に代わって児童を養育している方が、児童扶養手当を受けることができます。

支給要件

1 父母が婚姻を解消した児童

2 父または母が死亡した児童

3 父または母が政令の定める程度の障害の状態にある児童

4 父または母の生死が明らかでない児童

5 父または母から1年以上遺棄されている児童

6 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

7 父または母が1年以上拘禁されている児童

8 母が婚姻しないで生まれた児童

9 父・母ともに不明である児童(孤児など)

次のような場合は手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられているとき。
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしているとき。(父または母が障害による受給の場合を除く)
  • 対象児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき。
  • 対象児童が日本国内に住所を有しないとき。

※ 対象児童が複数おり、一部の児童のみが上記のいずれかの状態に該当する場合は、その児童についてのみ手当は支給されません。

  • 父または母が婚姻の届出はしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
  • 父または母もしくは養育者が日本国内に住所を有しないとき。

平成26年12月から、児童扶養手当と公的年金給付等の併給制限が見直され、父、母、養育者または対象児童が公的年金を受給していても、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額を下回るときは、手当の一部が支給されるようになりました。

 

児童扶養手当法の一部改正に伴い、障害基礎年金を受給している方は、令和3年3月分から、児童扶養手当額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。(申請が必要です)

詳しくは「児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整が見直されました」をご覧ください。

手当額(令和6年4月分から)

児童1人の場合は月額45,500円(所得額に応じて45,490円から10,740円までの10円きざみの額)

2人目は月額10,750円加算(所得額に応じて10,740円から5,380円までの10円きざみの額)

3人目から1人につき6,450円加算(所得額に応じて6,440円から3,230円までの10円きざみの額)

(注)所得により手当額の一部が支給停止(減額)される場合があります。

一部支給停止措置

  • 父または母である受給資格者に対する手当は、支給開始月の初日から5年を経過したとき、または手当の支給要件に該当(離婚等)した月の初日から7年を経過したとき(認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき)は、その2分の1が支給停止(減額)となります。ただし、就労中の方や求職などの自立に向けた活動をされている方、障害や疾病で就労が困難な方などは、届出をすることにより一部支給停止措置の適用除外となります。
  • 一部支給停止措置に該当する方には、川崎市からお知らせと適用除外事由の届出のための書類をお送りしますので、そのお知らせをよくお読みの上、手続きを行ってください。

所得制限限度額

請求者及び扶養義務者等の前年(1月から9月までの請求は前々年)の所得が、下表の所得制限限度額以上である場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、児童扶養手当は一部、または、全額が支給停止となります。
請求者の所得が所得制限限度額未満でも、扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上である場合は、全額が支給停止となります。扶養義務者等の所得が所得制限限度額未満である場合は、請求者の所得のみで手当額を決定します。

所得制限限度額表

扶養親族等の数

請求者(父、母または養育者)

手当の全額を受給できる方

請求者(父、母または養育者)

手当の一部を受給できる方

配偶者・扶養義務者・ 孤児等の養育者
0人490,000円未満1,920,000円未満2,360,000円未満
1人870,000円未満2,300,000円未満2,740,000円未満
2人1,250,000円未満2,680,000円未満3,120,000円未満
3人1,630,000円未満3,060,000円未満3,500,000円未満
4人2,010,000円未満3,440,000円未満3,880,000円未満

扶養親族等が5人以上の場合、1人につき38万円を加算した額

注1 所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
注2 請求者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。
注3 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定められた方(直系血族及び兄弟姉妹)で、原則として同居している方です。
注4 次の諸控除がある場合は、その額を差し引いて表中の所得制限限度額と比べてください。
注5 扶養親族等の人数とは、原則として所得税法上の扶養親族等の人数を指します。所得税法上の扶養親族等でなくても、前年(1月から9月に請求があった場合は前々年)の12月31日時点で生計維持をしていた児童については、申出により扶養親族等の人数に含めることができる場合がありますので、御相談ください。
注6 7月~9月の請求には、2年度分の所得証明書が必要になります。

諸控除
定額控除(一律)80,000円
特別障害者控除400,000円
障害者控除270,000円
勤労学生控除
寡婦(夫)控除(養育者・扶養義務者・孤児等の養育者のみ)
ひとり親控除(養育者・扶養義務者・孤児等の養育者のみ)350,000円
老人扶養親族(父、母または養育者)100,000円
老人扶養親族(配偶者等)60,000円
老人控除対象配偶者(父、母または養育者のみ)100,000円

特定扶養親族、控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)

(父、母または養育者のみ)

150,000円
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除控除相当額

申請について

お住まいの区の児童家庭課または地区健康福祉ステーションの窓口に申請してください。

原則として申請をした月の翌月分から支給となります。

申請が遅れるとさかのぼって支給されません。

ひとり親になられた場合は、お早目に窓口にご相談ください。

手当の支給方法は

手当は、市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、原則1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(11日が休日にあたる場合はその前日)に、支給月の前月までの2か月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。
なお、金融機関によっては、入金までに3~4日を要する場合があります。

児童扶養手当の受取口座に公金口座が使えるようになりました

公金受取口座(金融機関にお持ちの預貯金口座を一人一口座、給付金等の受取のための口座として、デジタル庁に登録していただく制度)を登録している方で、公金受取口座を児童扶養手当の受取口座とする場合は、児童扶養手当の新規申請時や金融機関の変更の手続き時に、通帳やキャッシュカードのコピーが不要となります。

公金受取口座を児童扶養手当の受取口座とする場合は、必ずこちらをご確認ください。(PDF形式,209.50KB)

また公金受取口座の登録方法等については、デジタル庁のホームページ外部リンクをご確認いただくか、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までお問い合わせください。

申請に必要なもの

(1)申請書(以下よりダウンロードしてください。プリンターの環境がない場合は、お住いの区の児童家庭課または支所健康福祉ステーションに御連絡ください。)

(2)請求者と対象児童の戸籍謄本(全部事項証明書)(原本)

  ※申請時に提出できない特別な事情がある場合は、後日の提出でも可

(3)預金通帳(普通預金で本人名義のものに限ります。)のコピー

  ※公金受取口座を児童扶養手当の受取口座にする場合は不要(令和5年1月以降)

(4)請求者のマイナンバーカードまたは通知カードのコピー

(5)請求者の身元確認書類

  • 1点でよいもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書)
  • 2点必要なもの(健康保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書、戸籍謄本、戸籍抄本、被保護証明)

(6)その他申請書類

その他申請書類については、申請する方の状況により異なりますので、お住まいの区の児童家庭課または地区健康福祉ステーションに御相談ください

外国人の方の必要書類についても、同様にお問い合わせください。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供が平成29年11月13日に開始されました。

このことに伴い、平成29年11月13日以降は一部の提出書類が省略されることとなりました。

問合せ先

  • 川崎区役所地域みまもり支援センター児童家庭課     電話 044-201-3219
  • 大師地区健康福祉ステーション                電話 044-271-0150
  • 田島地区健康福祉ステーション                電話 044-322-1999
  • 幸区役所地域みまもり支援センター児童家庭課      電話 044-556-6688
  • 中原区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 044-744-3197
  • 高津区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 044-861-3250
  • 宮前区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 044-856-3258
  • 多摩区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 044-935-3297
  • 麻生区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 044-965-5158
  • こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当 電話 044-200-2709

お問い合わせ先

こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
電話:044-200-2709
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp
住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

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