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児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整が見直されました

  • 公開日:
  • 更新日:

 児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支給)から児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しがありました。

見直しの内容

 これまで、障害基礎年金を受給している方は、障害基礎年金の額が、児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分から、障害年金の子の加算部分のみを児童扶養手当の額と比較し、障害年金等の子の加算部分が児童扶養手当の額を上回っていなければ、差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

 なお、障害基礎年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人及び障害厚生年金3級のみを受給している人は、改正後も取扱いは変わらず、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。

支給開始月

原則として申請をした月の翌月分から支給となります。

申請が遅れるとさかのぼって支給されません。

手当額(令和5年4月~)

 児童1人の場合は月額44,140円(所得額に応じて44,130円から10,410円までの10円きざみの額)

 2人目は月額10,420円加算(所得額に応じて10,410円から5,210円までの10円きざみの額)

 3人目から1人につき6,250円加算(所得額に応じて6,240円から3,130円までの10円きざみの額)

(注)手当額は所得に応じて決定されます。一部又は全部が支給停止(減額)される場合があります。決定した金額から障害基礎年金等の子の加算部分の金額を引いた額が実際の支給額となります。

申請方法

 申請者の方の状況により必要な書類や手続等が異なるため、お住まいの区の児童家庭課、地区健康福祉ステーションに御相談ください。

 障害基礎年金等以外に給与所得や営業所得等の収入がある方、同居の親族等が基準の所得を超過している場合等、申請をしても児童扶養手当を受給できない場合があります。

問合せ先

川崎区役所地域みまもり支援センター児童家庭課      電話 044-201-3219
大師地区健康福祉ステーション                 電話 044-271-0150
田島地区健康福祉ステーション                 電話 044-322-1999
幸区役所地域みまもり支援センター児童家庭課        電話 044-556-6688
中原区役所地域みまもり支援センター児童家庭課     電話 044-744-3197
高津区役所地域みまもり支援センター児童家庭課     電話 044-861-3250
宮前区役所地域みまもり支援センター児童家庭課     電話 044-856-3258
多摩区役所地域みまもり支援センター児童家庭課     電話 044-935-3297
麻生区役所地域みまもり支援センター児童家庭課     電話 044-965-5158
こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当  電話 044-200-2709

お問い合わせ先

こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
電話:044-200-2709
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp
住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

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