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サンキューコールかわさき

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建築行為等に関する手数料の御案内

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  • 更新日:

建築基準法に関する手数料

 建築基準法における確認・検査等に関する手数料を川崎市手数料条例で定めています。

川崎市建築基準条例等に関する手数料

 川崎市建築基準条例、川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例、川崎市特別工業地区建築条例及び川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例において許可・認定手数料を定めています。

その他の建築行為等に関する手数料(川崎市手数料条例抜粋)

 その他の建築行為等に関する手数料を川崎市手数料条例で定めています。

手数料ごとのお問い合わせ先

確認又は検査の申請について(まちづくり局指導部建築審査課)

  • 意匠南部担当(川崎・幸区)044-200-3016,3044
  • 意匠中部担当(中原・高津区)044-200-3020,3194
  • 意匠北部担当(宮前・多摩・麻生区)044-200-3045,3046

構造、浄化槽、遊戯施設、昇降機等について(まちづくり局指導部建築審査課)

  • 構造・設備担当 044-200-3019,3023

許可、認定等について(まちづくり局指導部建築指導課)

  • 建築許可担当 044-200-3007

長期優良住宅普及促進法、エコまち法及び建築物省エネ法について(まちづくり局指導部建築管理課)

  • 省エネ・CASBEE担当 044-200-3026