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川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関する条例について

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 大規模地震発生時に人的・物的被害が大きいと想定される地区(「不燃化重点対策地区」)において、建築物を建てる際に、原則として全ての建築物を準耐火建築物等以上とすることを義務付ける「川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関する条例」を平成28年12月に制定しました。

 本条例に基づき、不燃化重点対策地区内において平成29年7月1日以降に工事に着手する建築物は、原則として全ての建築物を準耐火建築物等以上とする必要があります。

(参考)令和6年4月改定について

 建築基準法及び川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関する条例の一部改正に伴い、令和6年4月に川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関する条例及び同解説の一部改定を行いました。改定内容については、こちらの新旧対照表を御覧ください。

新旧対照表(新:令和6年4月版/旧:令和4年11月版)