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川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関する条例について
大規模地震発生時に人的・物的被害が大きいと想定される地区(「不燃化重点対策地区」)において、建築物を建てる際に、原則として全ての建築物を準耐火建築物等以上とすることを義務付ける「川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関する条例」を平成28年12月に制定しました。
本条例に基づき、不燃化重点対策地区内において平成29年7月1日以降に工事に着手する建築物は、原則として全ての建築物を準耐火建築物等以上とする必要があります。
(参考)令和4年11月改定について
建築基準法及び川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関する条例の一部改正に伴い、令和4年11月に川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関する条例及び同解説の一部改定を行いました。改定内容については、こちらの新旧対照表を御覧ください。
新旧対照表(令和4年11月改定)
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- 防災まちづくり推進課ホームページ
不燃化重点対策地区や補助制度等の事業の詳細については、こちらでご確認ください。
お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局指導部建築管理課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3018
ファクス:044-200-3089
メールアドレス:50kekan@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

