建築確認申請をされる際のお願い
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【重要なお知らせ】本庁舎移転について
まちづくり局指導部は令和6年1月22日より本庁舎での業務を開始します
受付時間
午前8時30分から午前12時、午後1時から午後5時(土、日、休日を除く)
※混雑緩和の為、インターネット(Logoフォーム)での相談・申請をお願い致します。
なお、窓口での相談は午後3時までにお越し頂くようお願い致します。
平成17年11月に起きた構造計算書偽装事件を受け、平成19年6月20日より改正建築基準法が施行されました。このことにより建築主事は確認審査等に関する指針告示に基づいて、確認審査を行うこととなります。また、今回の法改正により、確認申請後の訂正、追記等については原則認められないこととなります。
さらに、改正建築基準法施行規則第1条の3等において確認申請書に添付する図面において、明示すべき事項が以前に比べ仔細に定められました。設計者の皆様にとっては図面に明示すべき事項を記載したことのチェックリストとして活用していただくと共に、確認審査の迅速化を目的として、チェックリストの提出をお願いいたします。また、チェックリストの様式につきましては、任意様式でも構いません。
なお、このチェックリストは、建築基準法施行規則第1条の3、第2条の2、第3条の各表をもとに作成しておりますが、全てを網羅したものではありません。確認申請において要求される図書の有無、図書に明示すべき事項の有無について充分に精査をした上で、確認申請の提出をするようお願いします。
確認申請チェックリストは、それぞれ次の事例に適用できます。
- 建築物:全ての建築物
- 建築物・特例第3号:法第6条の3第1項第3号に基づき確認の特例を受ける建築物のうち、令第10条第3号に掲げるもの
- 建築物・特例第4号:法第6条の3第1項第3号に基づき確認の特例を受ける建築物のうち、令第10条第4号に掲げるもの
- 建築物・木造3階戸建住宅:適用チェックリスト(チェックリスト1ページ目)の条件に適合する建築物
- 工作物:全ての工作物
チェックリスト
※ファイルのダウンロード方法について選択肢が出た場合は、「保存」を選択してください。
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階
意匠担当
川崎区,幸区 044-200-3044
中原区,高津区 044-200-3020
宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045
構造・設備担当 044-200-3019
ファックス:044-200-3089
メール :50kesins@city.kawasaki.jp
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