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サンキューコールかわさき

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建築物の構造・設備に関するよくある質問

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【重要なお知らせ】本庁舎移転について

まちづくり局指導部は令和6年1月22日より本庁舎での業務を開始します。

受付時間
午前8時30分から午前12時00分、午後1時から午後5時(土、日、休日を除く)
※混雑緩和の為、インターネット(Logoフォーム)での相談・申請をお願い致します。
なお、窓口での相談は午後3時までにお越し頂くようお願い致します。

確認申請手続き関係

1.川崎市ではルート2主事(特定建築基準適合判定資格者である建築主事)を設置していますか?

本市ではルート2主事(特定建築基準適合判定資格者である建築主事)を設置しておりません。

本市に確認申請を行う場合、ルート2の構造計算を行った場合は、構造計算適合性判定の手続きが必要になります。

設計時

1.地表面粗度区分はいくつですか?

区分2又は3になります。

1) 海岸線から200m以内の地域で建物の高さが13mを超える場合,海岸線から200mを超え500m以内の地域で建物高さが31mを超える場合は区分2となります。

2) 1)以外の市域は区分3
(川崎市では,平成12年建設省告示1454号にある「特定行政庁が規則で定める区域」を定めておりません。)

2.基準風速(Vo)はいくつですか?

平成12年建設省告示第1454号より,34m/sです。

3.垂直積雪量はいくつですか?

川崎市建築基準法施行細則第14条の2より,川崎市全域30cmです。
ただし,平成12年建設省告示第1455号第2に掲げる式により計算した場合は,当該式により算出した数値を用いることが出来ます。

4.ボーリングデータを閲覧することはできますか?

川崎市地質図集(ボーリングデータ)をインターネットでご覧になれます。
川崎市ホームページの「ガイドマップかわさき外部リンク」→「地質図集(ボーリングデータ)外部リンク」において閲覧できます。

5. 川崎市の凍結深度を教えてください。

川崎市では凍結深度の規定を定めておりません。

6.検査済証の交付を受けていない既存建築物に増築等をする場合の確認申請の留意事項はありますか?

検査済証の交付を受けていない場合は、現存する図書や現地調査により、既存建築物が建築当時の法令に適合しているかを確認する必要があります。現地調査等の前に事前に確認申請先にご相談ください。

なお、構造関係規定については「検査済証等の交付を受けていない建築物の増築等のための適法性の判断に関する取扱い要領~法第20条関係~外部リンク」(神奈川県建築行政連絡協議会)にて調査方法や必要様式を定めていますので、ご参照ください。

また、国土交通省ホームページ「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン外部リンク」(国土交通省)も参考になりますのでご参照ください。

7.既存のコンクリートブロック塀がありますが、どのように点検すればいいですか?

国土交通省のホームページに「ブロック塀等の点検のチェックポイント」外部リンクが掲載されており、こちらの資料が参考になります。

また、ブロック塀等の安全点検と撤去の助成制度については以下のぺージをご覧ください。

ブロック塀等の安全点検と撤去の助成制度 (まちづくり局指導部建築指導課建築安全担当)

8.既存建築物の用途変更確認申請の際、構造関係規定の遡及はありますか?

建築基準法第87条により、構造関係規定(法第20条)の規定は準用されませんので、原則、遡及はありません。

なお、用途変更により、構造耐力上主要な部分に影響のある変更がある場合は、用途を変更しても、当該建築物が建築した当時の構造関係規定(法第20条)に適合しているかを検討する必要があります。

9.災害危険区域内に建築物を建築する際、なにか制限はありますか?

災害危険区域内に居室を有する建築物を建築する場合においては、建築物の基礎及び主要構造部を鉄筋コンクリート造等とし、かつ、居室はがけに面して直接面していないものとしなければなりません(がけ崩れによる被害を受けるおそれのない場合においては、この限りではありません。)。

詳しい内容については、川崎市建築基準条例及び同解説、建築基準法に関する取り扱い基準等についてにある「川崎市建築基準条例及び同解説」の第4条をご覧ください。

10.川崎市建築基準条例第5条(がけ条例)はどのような場合に対象となりますか?

高さ3mを超えるがけ付近に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合においては、川崎市建築基準条例第5条(がけ条例)の対象となります。

詳しい内容については、川崎市建築基準条例及び同解説、建築基準法に関する取り扱い基準等についてにある「川崎市建築基準条例及び同解説」の第5条をご覧ください。

工事中・検査時

1.指定確認検査機関に確認申請を提出していますが、川崎市に提出が必要な計画書や報告書はありますか?

 

〇山留め工事等施工計画概要書

詳しい内容については、「山留め工事等施工計画概要書・計画変更概要書の提出について」をご覧ください。

 

〇工事施工計画書・工事施工結果報告書

詳しい内容については、「中間検査」、「完了検査」及び「構造関係様式ダウンロード」をご覧ください。

なお、工事施工計画書・工事施工結果報告書については、指定確認検査機関に各検査の申請を行う場合は、川崎市への提出は不要ですので、申請を行う指定確認検査機関にお問合せください。

2. 中間検査の対象になる建築物を教えてください。

 次のいずれかに該当するものは中間検査の対象になります。

(1)建築基準法第7条の3第1項第1号による指定

    階数が3以上である共同住宅で2階の床及びはりに鉄筋を配置する工程があるもの

(2)建築基準法第7条の3第1項第2号による指定

    川崎市告示第313号の表に掲げる用途、規模、構造に該当するもの

上記(2)の川崎市告示の詳しい解説や中間検査に関するよくある質問を「川崎市建築物中間検査指針について」にある中間検査指針にまとめておりますので、ご確認ください。

3. 中間検査の申請手続きや、中間検査申請書の他に提出が必要な書類を教えてください。

詳しい内容については、「中間検査」をご覧ください。

4. 四号建築物の中間検査申請時に提出する書類はありますか?

詳しい内容については、「中間検査」をご覧ください。

昇降機

1. 既存建築物に昇降機を設置したいのですが、確認申請は必要ですか?

建築基準法第87条の4により、法第6条第1項第一号~第三号に該当する建築物に昇降機を設置する場合は確認申請が必要です。

2. 既存の木造2階の戸建て住宅にホームエレベーターを取り付ける場合は、確認申請は必要ですか?

建築基準法第87条の4より、法第6条第1項第四号に該当する既存建築物に建築設備を設ける場合、確認申請は不要になります。

3. 昇降機の入れ替え、一部改修、用途変更の際に確認申請は必要ですか?

全部を入れ替える、昇降機の用途を変更する等、確認申請が必要な行為については、神奈川県ホームページ「建築設備関係について外部リンク」にまとめられておりますのでご確認ください。

一部改修等、確認申請が必要かどうかわからない時は構造担当にご相談ください。(TEL:044-200-3019)

4. いす式階段昇降機、段差解消機の確認申請は必要ですか?

建築基準法施行令第129条の3第2項第一号により特殊な構造に該当し、建築基準法第87条の4により法第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合は、確認申請が必要になります。

5. フロアタイプの小荷物専用昇降機の確認申請は必要ですか?

建築基準法施行令第129条の3第1項第三号及び令第146条第1項第二号並びに建築基準法第87条の4により、法第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合は、確認申請が必要になります。

6. テーブルタイプの小荷物専用昇降機の確認申請は必要ですか?

建築基準法施行令第129条の3第1項第三号及び令第146条第1項第三号並びに建築基準法第87条の4により、特定行政庁が指定する建築設備(川崎市建築基準法施行細則第12条第1項(2))に規定される「小荷物専用昇降機で、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高いもの(一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸に設けられたものを除く。)」で、法第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合は、確認申請が必要になります。

工作物

1. 工作物を築造したいのですが、確認申請が必要ですか?

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類するもので一定の規模を超えるものが確認申請の対象となります。(建築基準法第88条、施行令第138条)

例:高さが6mを超える煙突

  高さが15mを超える鉄筋コンクリート造の柱・鉄柱・木柱

    高さが4mを超える広告塔・広告板・装飾塔・記念塔

  高さが8mを超える高架水槽・サイロ・物見塔

  高さが2mを超える擁壁

該当するか分からない場合は、図面等をお持ちいただき構造担当にご相談ください。

2. 擁壁(工作物)の高さはどこから見ればよいですか?

下部GL~上部GL(土押え)の高さになります。

 

擁壁高さの参考図

【「建築構造審査・検査要領 -実務編 審査マニュアル- 2018年版」 P349 より】

3. 市型擁壁(川崎市宅地造成に関する工事の技術指針による擁壁)の確認申請の際に構造計算書は必要ですか?

建築基準法施行規則第3条により必要になります。市型擁壁の構造検討書は、「かわさき情報プラザ」で閲覧、写しが可能です。

なお、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第十条に定める練積み造の擁壁の構造方法に適合する擁壁の場合は構造計算書の添付は不要です。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp

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