山留め工事等施工計画概要書・計画変更概要書の提出について
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【重要なお知らせ】本庁舎移転について
まちづくり局指導部は令和6年1月22日より本庁舎での業務を開始します。
受付時間
午前8時30分から午前12時00分、午後1時から午後5時(土、日、休日を除く)
※混雑緩和の為、インターネット(Logoフォーム)での相談・申請をお願い致します。
なお、窓口での相談は午後3時までにお越し頂くようお願い致します。
川崎市内では、敷地内の地面に高低差がある土地における住宅等の建設現場において、根切り工事の際に、山留め等の仮設工事に十分な検討・準備が行われなかったことによる山留めの崩壊、これに伴い周辺住民に不安を与える事例が近年、発生しています。
このような山留め崩壊等の事例を受けて、川崎市では、平成30年8月1日より川崎市建築基準法施行細則や、都市計画法の開発行為の許可及び宅地造成等規制法の許可の許可条件により、山留め工事又は根切り工事の施工に伴う工事現場の危害を防止するための措置等に関する計画の提出を新たに求めることとしました。
提出対象工事
- 川崎市又は指定確認検査機関で確認済証の交付を受けた建築物、工作物の敷地
- 都市計画法に基づく開発許可を受けた開発区域、又は宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事の許可を受けた区域
- 1 又は 2 の敷地(区域) で以下の条件すべてに当てはまるもの
・工事着手前の敷地(区域)内の地面の高低差が3mを超える敷地(区域)
・深さ3mを超える根切り工事 又は 高さ3mを超える山留め工事
※上記の提出対象工事以外でも、高さが10mを超える山留め工事を行うもので建築主事が指定した場合は、山留め工事等施工計画概要書の提出が必要になります。
※指定確認検査機関で確認済証の交付を受けた場合であっても、必ず川崎市に御提出ください。指定確認検査機関では受理できません。
※都市計画法の開発行為の許可、宅地造成等規制法の宅地造成工事の許可については、「工事着手前の区域内の地面の高低差が3mを超える計画」について、許可条件を附します。
「敷地内の地面の高低差」・「山留め工事の高さ」・「根切り工事の深さ」の取り方について
提出書類
1)山留め工事等施工計画概要書
2)案内図
3)山留め平面概要図(敷地境界線、隣地高低差、山留め位置、山留め仕様、法面角度、周辺敷地(隣接建築物(工作物)の位置・規模・構造、道路、鉄道等)の状況を記載)
4)山留め断面概要図(根切り工事の深さ、山留め工事の高さ、根入れ長を記載)
5)山留め工事等工程表(設置準備から、撤去(埋戻し)までの工程を記載)
※提出後に、計画の変更(山留め工事の高さの増加や山留め工法の変更等)が生じた場合でも添付図書を一式添付してください。
また、変更が生じた図書は変更箇所を朱書きにして、ご提出をお願いします。
山留め工事等施工計画概要書・計画変更概要書及び記載例ダウンロード
山留め工事等の設計基準について
川崎市独自の設計基準はありませんが、関係する法令等としては、以下を参考に計画してください。
建設業全般 | 建設業法 |
山留め設置の義務 | 建築基準法 |
土留めの工事について | 建設工事公衆災害防止対策要綱 |
作業体制について | 労働安全衛生法 |
山留め工事、根切り工事の 構造、規模等について | 山留め設計施工指針(日本建築学会) 道路土工・仮設構造物工指針(日本道路協会)等 |
提出時期
山留め工事又は根切り工事に着手する3日前まで
※山留め工事、根切り工事両方の工事がある場合は、先に着手する方の3日前
川崎市山留め工事等の計画等に係る報告に関する要綱
提出先・問合わせ先
都市計画法に基づく開発許可又は宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事の許可を受ける工事については宅地審査課、川崎市又は指定確認検査機関で確認済証の交付を受けた建築物・工作物の敷地については建築審査課に提出してください。
なお、都市計画法第37条(建築制限解除)に該当する場合の提出先は、宅地審査課になります。
開発許可又は宅地造成工事の許可を受けない工事
川崎市簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)で提出を受付けています。
https://logoform.jp/form/FUQz/19730外部リンク
川崎市まちづくり局指導部建築審査課 構造・設備担当 電話:044-200-3019
開発許可又は宅地造成工事の許可を受ける工事
川崎市まちづくり局指導部宅地審査課
許可第1係(中原区、高津区、宮前区) 電話:044-200-2727
許可第2係(川崎区、幸区、多摩区、麻生区) 電話:044-200-2728
お問い合わせ先
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階
まちづくり局指導部建築審査課
構造・設備担当 044-200-3019
メール:50kesins@city.kawasaki.jp
まちづくり局指導部宅地審査課
許可第1係(中原区、高津区、宮前区) 044-200-2727
許可第2係(川崎区、幸区、多摩区、麻生区) 044-200-2728
メール:50takusi@city.kawasaki.jp
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