中間検査
●感染予防への協力のお願い
新型コロナウィルス感染症の拡大防止に向けた対応をしておりますので、できるだけ来庁を控えていただくようお願いいたします。
やむを得ず、来庁されるみなさまにおかれましては、感染予防の行動(咳エチケット、手洗いなど)に御協力をお願いいたします。
●窓口の対応方法について
当分の間、原則、電話等による対応とさせていただきたいと考えておりますので、まずは、電話による御連絡をお願いいたします。
御理解・御協力をお願いいたします。
(電話連絡先)
意匠南部担当(川崎区、幸区):044-200-3016
意匠中部担当(中原区、高津区):044-200-3020
意匠北部担当(宮前区、多摩区、麻生区):044-200-3045
構造・設備担当:044-200-3019
中間検査について
平成7年に発生した阪神・淡路大震災により、建築物の安全性の確保の重要性が改めて認識され、必要に応じて施工中の検査も実施できる制度として中間検査制度が導入されました。
建築主は、指定された建築物の工程(特定工程)が終了した段階で、川崎市建築主事又は指定確認検査機関の検査を受けることになり、中間検査合格証の交付を受けた後に特定工程後の工程を行うことができます。申請時期
特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に川崎市建築主事又は指定確認検査機関へ申請を行ってください。川崎市建築主事に中間検査を申請される場合は、特定工程終了日の予定が決まり次第、電話予約を行ってください。
対象となる建築物及び特定工程について
(1)建築基準法第7条の3第1項第一号による指定
用途 共同住宅
規模 階数が3以上
特定工程 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
(2)建築基準法第7条の3第1項第二号による指定
用途・規模・特定工程及び特定工程後の工程は平成30年川崎市告示第508号をご覧ください。
平成30年川崎市告示第508号
提出書類について
川崎市建築主事に申請を行う場合は、次の(1)(2)いずれかの書類を提出してください。指定確認検査機関で申請を行う場合の提出書類については指定確認検査機関へお問い合わせください。
(1)法第6条第1項第一号から第三号建築物(法第7条の5の適用を受けない四号建築物を含む)を建てる場合
提出書類 | 提出の際の注意事項 |
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中間検査申請書 | 建築基準法法定書式にて提出してください。 |
委任状 | 代理者を立て、申請等を委任する場合は委任状を添付してください。 |
中間検査チェックシート(様式F) | 確認済証交付時にお渡しした様式にて提出してください。 |
各種施工状況報告書類 | 配筋写真、金物などの施工写真、各種試験データ、ミルシート等の施工監理状況のわかる構造関係書類を提示してください。詳しくは、確認済証交付時にお渡しした「各種計画書や報告書などの提出・提示について」をご確認ください。 |
各種施工計画書 | 原則として階数3以上かつ500平方メートル以上の建築物を建てる場合、確認済証交付時にお渡しした「各種計画書や報告書の提出・提示について」で指定された計画書を提出してください。 |
各種施工結果報告書 | 原則として階数3以上かつ500平方メートル以上の建築物を建てる場合、確認済証交付時にお渡しした「各種計画書や報告書の提出・提示について」で指定された報告書を提出してください。 |
(2)法第6条第1項四号建築物(法第7条の5の検査の特例を受ける建築物に限る)を建てる場合
提出書類 | 提出の際の注意事項 |
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中間検査申請書 | 建築基準法法定書式にて提出してください。 |
委任状 | 代理者を立て、申請等を委任する場合は委任状を添付してください。 |
中間検査チェックシート(様式F) | 確認済証交付時にお渡しした様式にて提出してください。 |
法第12条第5項の規定に基づく工事の計画に関する報告書(様式G) | 確認済証交付時にお渡しした様式に必要な図面を添付し、提出してください。 |
検査の特例を受けるための工事写真 | 施行規則第4条の8に定める構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真を提出してください。 |
各種施工計画書、中間検査チェックシート(様式F)、法第12条第5項の規定に基づく工事の計画に関する報告書(様式G)、各種施工結果報告書については、構造関係様式ダウンロードページからダウンロードができます。
川崎市建築物中間検査指針について
中間検査制度の詳細な内容についてはこちらをご覧ください。
川崎市建築物中間検査指針
1.中間検査のあり方について(表紙~P.4)(PDF形式, 212.70KB)
2.建築確認検査フロー、中間検査の手続きについて(P.5~P.11)(PDF形式, 321.57KB)
3.中間検査に係る各種様式及び記入例(P.12~P.28)(PDF形式, 782.47KB)
4.中間検査告示、中間検査告示の解説(P.29~P.47)(PDF形式, 556.28KB)
5.手数料について(P.48~P.49)(PDF形式, 168.20KB)
6.政令で定める工程の中間検査について(P.50)(PDF形式, 35.85KB)
7.中間検査関係告示、通達、技術的助言(P.51~P.58)(PDF形式, 420.03KB)
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町6 明治安田生命川崎ビル7階
意匠担当
川崎区,幸区 044-200-3016
中原区,高津区 044-200-3020
宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045
構造・設備担当 044-200-3019
ファックス:044-200-0984
メール :50kesins@city.kawasaki.jp

