建築確認申請等事前審査制度について
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【重要なお知らせ】本庁舎移転について
まちづくり局指導部は令和6年1月22日より本庁舎での業務を開始します
受付時間
午前8時30分から午前12時、午後1時から午後5時(土、日、休日を除く)
※混雑緩和の為、インターネット(Logoフォーム)での相談をお願い致します。
なお、窓口での相談は午後3時までにお越し頂くようお願い致します。
事前審査制度要領を改定しました。
対象建築物
・川崎市建築主事へ確認申請を行う予定の建築物
・川崎市建築主事へ計画通知を行う予定の建築物
・指定確認検査機関へ確認申請を行う予定の建築物は、対象外です。
実施期間
平成25年10月18日から
(但し、ニーズを随時検証し、状況に応じて廃止する場合もあります。)
目標審査期間
21日以内(指摘事項の通知まで)
物件の規模、用途によっては上記以上の期間を要する場合があります。
また、上記の期間には訂正後の再審査に要する期間を除きます。
提出書類
- 建築確認申請事前審査願書 1部
- 確認申請書及びその添付図書 2部(正本1、副本1)
- 建築計画概要書 1部
- 建築工事届 1部
- 事前協議報告書 1部
- ・関係部署との協議については、終了させた上で事前協議報告書を添付ください。
・受付後に設計変更がないように、建築主等と十分に打合せをしておいてください。
・図書の不足や記載漏れがないように、十分な見直しを行ってください。併せて確認申請チェックリストへの記入をお願いいたします。図書の不足により審査できない場合には、受付をお断りすることがあります。
・事前審査受付後、計画変更や、構造計算の再計算又は図面の不整合等により、大幅な図面の差し替えが生じる場合は、原則として事前審査願書を再度提出していただきます。
・適判及び消防同意は事前審査に含みません。事前審査中の物件の適判及び消防同意についてご相談したい場合は適判機関及び消防署と直接ご相談ください。
・事前審査で提出した正本及び副本は確認申請図書として取り扱いますので、事前審査終了後は川崎市建築主事に確認申請を行ってください。
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階
意匠担当
川崎区,幸区 044-200-3044
中原区,高津区 044-200-3020
宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045
構造・設備担当 044-200-3019
ファックス:044-200-3089
メール :50kesins@city.kawasaki.jp
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