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検査済証等の交付を受けていない既存建築物の調査について(法第20条関係)
検査済証等の交付を受けていない建築物の増築等のための適法性の判断に関する取扱い要領の作成について
神奈川県下において「検査済証等の交付を受けていない建築物の増築等のための適法性の判断に関する取扱い要領~法第20条関係~」を作成いたしました。
本要領は、検査済証等の交付を受けていない既存建築物において、建築基準関係規定のうち、構造耐力(建築基準法第20条)の法適合状況を調査し、適法性を判断するための一つの方法として取りまとめたものです。検査済証等の交付を受けていない既存建築物の増改築等の際にご活用ください。
なお、確認申請時に本要領を活用される場合は、法適合状況調査を行う前に確認申請先にご相談ください。
検査済証等の交付を受けていない建築物の増築等のための適法性の判断に関する取扱い要領
〇検査済証等の交付を受けていない既存建築物の調査について
法適合状況調査は、以下のフローに沿って進めることができます。
検査済証の交付を受けていない既存建築物の調査フロー【法第20条関係】
取扱い要領別添の「既存建築物の現況調査結果報告書」を基に、現存する設計図書等の有無を確認しながら現地の調査項目や調査率を決定します。
調査結果報告書等、本要領の様式については、神奈川県建築行政連絡協議会のホームページに掲載されておりますので、下記のリンクからダウンロードを行ってください。
お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局指導部建築審査課 構造・設備担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3019
ファクス:044-200-0984
メールアドレス:50kesins@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

