平成23年10月から開発行為等を伴う地下車庫の申請手続きが変わりました
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平成23年10月20日から開発行為又は宅地造成に関する工事と併せて築造する自動車車庫の申請手続きが変わりました。
法令の厳格かつ円滑な運用を実施するため、平成23年10月20日に「宅地造成に伴い設けられる自動車車庫の取扱いについて(昭和61年2月12日60川建調第403号)」を廃止しました。これに伴い以下の変更がありましたので、ご注意ください。
なお、この取扱いには経過措置がありますので、「宅地造成に伴い設けられる自動車車庫の取扱いについて(廃止済み)」及び「窓口配布用チラシ」をご確認ください。
自動車車庫の申請手続き変更についての添付ファイル
- 宅地造成に伴い設けられる自動車車庫の取扱いについて(廃止済み)(PDF形式, 116.79KB)別ウィンドウで開く
宅地造成に伴い設けられる自動車車庫の取扱いについて
- 窓口配布用チラシ(PDF形式, 450.89KB)別ウィンドウで開く
手続きの変更点については、こちらの窓口配布用チラシをご覧ください
変更点
建築基準法第12条第5項の報告を求めない
- 上記取扱いを廃止し、開発許可等の際に求めていた建築基準法第12条第5項の報告を、原則として求めないこととしました。
着工前に確認申請及び建築基準法に基づく許可の取得
- 開発行為等に伴い地下車庫を設けようとする場合は、当該地下車庫に係る建築工事に着手する前に、当該地下車庫の建築確認申請を行い、確認済証の交付を受けることになりました。
- 第一・二種低層住居専用地域内では、上屋(住宅等主たる用途の建築物)の付属車庫として確認申請を受ける必要があります。また、第一・二種低層住居専用地域内において地下車庫単独で確認申請する場合は、建築基準法第48条第1項又は第2項に基づく許可が必要となります。
開発の場合は建築制限解除
- 開発行為においては、上屋(住宅等主たる用途の建築物)の付属車庫に係る建築工事に着手する前に、都市計画法第37条の規定に基づく建築制限の解除承認が必要となりました。
建築基準法第43条第1項ただし書許可(現 第2項の認定又は許可)基準の改正
- 宅地造成に関する工事に伴い、建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく位置の指定を受けようとする道に接する敷地に建築する建築物についても、建築基準法第43条第1項ただし書許可(現 第2項の認定又は許可)の対象とするため、許可基準を改正しました。
申請窓口
都市計画法第29条許可申請
都市計画法第37条制限解除承認申請
宅地造成等規制法第8条許可申請
建築基準法第48条第1項又は第2項ただし書許可申請
建築基準法第43条第2項の認定又は許可申請
位置指定道路指定申請
(建築許可担当)
044-200-3007
建築確認申請
お問い合わせ先
まちづくり局 指導部 建築管理課 建築企画担当
電話:044-200-3018
ファクス:044-200-0984
まちづくり局 指導部 宅地企画指導課 宅地企画担当
電話:044-200-3087
ファクス:044-200-0984
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