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市道の認定・廃止・売払い、私道の寄附について

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  • 更新日:

私道の寄附、市道の売払いについて

 私道を市へ寄附する場合及び市道の売払いをする場合は、市が定める基準に適合することが必要になります。なお、私道の寄附、市道の売払いについては、各区役所道路公園センターにて事前調査依頼を受け付けておりますので、詳細については、各区役所道路公園センターにお尋ねください。

 令和3年11月1日から、事前調査依頼書は電子申請でも受付可能です。

 電子申請については、提出先一覧の電子申請から該当する区を選択してください。

提出先一覧
部署郵便番号住所電話番号メールアドレス電子申請
川崎区役所道路公園センター財産管理担当210-0834川崎区大島1-25-10244-320661doukan@city.kawasaki.jp川崎区
幸区役所道路公園センター財産管理担当212-0053幸区下平間357-3544-550063doukan@city.kawasaki.jp幸区
中原区役所道路公園センター財産管理担当211-0041中原区下小田中2-9-1788-231165doukan@city.kawasaki.jp中原区
高津区役所道路公園センター財産管理担当213-0001高津区溝口5-15-7833-122167doukan@city.kawasaki.jp高津区
宮前区役所道路公園センター財産管理担当216-0003宮前区有馬2-6-4877-166169doukan@city.kawasaki.jp宮前区
多摩区役所道路公園センター財産管理担当214-0008多摩区菅北浦4-11-20946-004471doukan@city.kawasaki.jp多摩区
麻生区役所道路公園センター財産管理担当215-0026麻生区古沢120954-050573doukan@city.kawasaki.jp麻生区

市道の認定、廃止等について

 私道を市へ寄附する場合及び市道の売払いを受ける場合は、市が定める基準に適合することが必要になります。また、一般交通の用に供する必要がなくなった道路については、路線の廃止をしています。なお、すでに認定されている道路の拡幅等により、変更が生じた場合は、区域変更を行っています。これらの行為は、いずれも道路法の定めによるもので、路線の認定と路線の廃止については、議会の議決が必要になります。

路線の認定(道路法第8条)

路線の認定は議会の議決を経て行い、路線の認定をした場合においては、路線名、起点、終点等の事項を告示(道路法第9条)しなければなりません。

路線の廃止(道路法第10条)

一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合においては、議会の議決を経て、路線の廃止を行い、路線の廃止をした場合においては、路線名、起点、終点等の事項を告示(道路法第9条)します。

区域の決定、変更(道路法第18条)

道路管理者は路線の認定後、遅滞なく道路の区域を決定し、路線名、敷地の幅員及び延長等の事項を告示します。
なお、道路の区域を変更した場合においても、同様に行い、路線名、変更前の区間並びに変更前の敷地の幅員及び延長、変更後の幅員及び延長等の事項を告示します。

供用の開始(道路法第18条)

道路の供用を開始する場合は、路線名、区間、期日等の事項を告示します。

お問い合わせ先

川崎市建設緑政局道路河川管理部管理課認定係

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2815

ファクス: 044-200-3979

メールアドレス: 53kanri@city.kawasaki.jp

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