法定外公共物にかかる機能の有無について
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財務省財務局では、市町村に譲与されていない財務省所管の法定外公共物について、売払申請等を受ける際に市町村が証明する「法定外公共物にかかる機能の有無について」の書類の添付が必要となっています。
この書類は財務局での財産処分に先立ち、市町村において地方分権一括法により本来は譲与を受けるべき財産であったか否かを確認するものです。
横浜財務事務所への申請書類で、川崎市からの「法定外公共物にかかる機能の有無について」の書類を必要とする場合は、「法定外公共物の機能の有無について」に添付書類を添えて建設緑政局管理課へ申請してください。
なお、発行には申請をしてからおおよそ1箇月近く時間を要します。
提出書類
- 「法定外公共物の機能の有無について」
- 案内図(当該地を図示したもの)
- 公図の写し(当該地を図示したもの)
- 道水路台帳平面図(当該地を図示したもの)
受付窓口
- 建設緑政局道路河川管理部管理課
- 川崎市川崎区宮本町1番地 本庁舎16階
法定外公共物の機能の有無について
【お知らせ】令和4年12月1日から電子申請が可能となりました!
法定外公共物の機能の有無についての申請は、建設緑政局管理課での窓口申請、郵送のほか、専用ホームによる電子申請が可能となりました。
発行は原則建設緑政局管理課での窓口交付となります。
窓口まで受け取りに来られない場合は、申請箇所がわかるように明記のうえ、事前に返信用封筒(宛名記入・切手貼付)を送付してください。
オンライン申請
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お問い合わせ先
川崎市建設緑政局道路河川管理部管理課企画係
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2811
ファクス: 044-200-3979
メールアドレス: 53kanri@city.kawasaki.jp
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