特殊車両の通行について
特殊車両通行許可制度について
特殊車両通行許可制度とは
最近は、車も、運搬される貨物も大型になり、重量も重くなって、道路が壊される事故が増えています。道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を保全し、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを下表のとおり制限しています。この制限のことを「一般的制限」といい制限値のことを「一般的制限値」といいます。(車両制限令第3条)
このいづれかの一般的制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには、道路管理者の許可が必要となります。
また、一般的制限値を超えない車両であっても、道路の構造に応じて通行できる車両の幅等は制限されます。この制限を超える車両をやむ得ず通行させようとするときには、道路管理者(川崎市)に通行の認定を受ける必要があります。(車両制限令第5条~第7条、第12条)
車両の諸元 | 一般的制限値 | |
---|---|---|
幅 | 2.5メートル | |
長さ | 12.0メートル | |
高さ | 3.8メートル(高さ指定道路については、4.1メートル) *詳しくは、下記の国土交通ホームページで確認してください。 | |
総重量 | 20.0トン(重さ指定道路については、25.0トン) *詳しくは、下記の国土交通ホームページで確認してください。 | |
軸重 | 10.0トン | |
隣接軸重 | ・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満の場合は18トン (ただし、隣り合う車軸に係る軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいづれも9.5トン以下の場合は19トン) ・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上の場合は20トン | |
輪荷重 | 5.0トン | |
最小回転半径 | 12.0メートル |
特殊車両通行許可手続きについて
書面による手続きについて
許可申請書に必要書類を添付して、申請者本人またはその代理人が、申請する窓口に直接提出してください。
なお、申請書類は、下記の国土交通省ホームページから作成することができます。
必要書類
・申請書(様式第一) 1部
・許可書(様式第二) 2部
・車両諸元に関する説明書 2部
・自動車車検証の写し 1部
(必要に応じて、申請車両の軌跡図 1部
新規開発車両(単車)設計製作基準適合証明書 1部)
・車両内訳書(包括申請の場合のみ) 2部+申請車両数
・通行経路表 2部+申請車両数
・通行経路図(基本図及び未収録路線詳細図) 2部+申請車両数
・申請データ(binもしくはtksの拡張子をCDもしくはFDに入れたもの) 1部
※ 詳しくは建設緑政局道路管理部路政課の窓口までお尋ねください。
受付時間・受付窓口
- 月曜日~金曜日
午前8時30分から午後5時まで(祝日年末年始は除く) - 建設緑政局道路管理部路政課路政担当(電話:044-200-2812)
関連リンク
国土交通省特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介
- 特殊車両通行許可の詳しい内容は国土交通省のホームページをご覧ください。
なお、川崎市では現在、オンライン申請の対応はしておりません。
※上記の国土交通省ホームページは、通常の書類申請にも利用することができます。
特車総合ツイッター
- 特殊車両(大型車両)に関する重要な情報をツイート及びリツイートにより発信しています。 (国土交通省 関東地方整備局 交通対策課)
お問い合わせ先
川崎市 建設緑政局道路管理部路政課 路政係
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町12-1 川崎駅前タワー・リバーク14階
電話:044-200-2812
ファクス:044-200-3978
メールアドレス:53rosei@city.kawasaki.jp

