市道の認定・廃止・売払い、私道の寄附について
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私道の寄附、市道の売払いについて
私道を市へ寄附する場合及び市道の売払いをする場合は、市が定める基準に適合することが必要になります。なお、私道の寄附、市道の売払いについては、各区役所道路公園センターにて事前調査依頼を受け付けておりますので、詳細については、各区役所道路公園センターにお尋ねください。
令和3年11月1日から、事前調査依頼書は電子申請でも受付可能です。
電子申請については、提出先一覧の電子申請から該当する区を選択してください。
部署 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | メールアドレス | 電子申請 |
川崎区役所道路公園センター財産管理担当 | 210-0834 | 川崎区大島1-25-10 | 244-3206 | 61doukan@city.kawasaki.jp | 川崎区 |
幸区役所道路公園センター財産管理担当 | 212-0053 | 幸区下平間357-3 | 544-5500 | 63doukan@city.kawasaki.jp | 幸区 |
中原区役所道路公園センター財産管理担当 | 211-0041 | 中原区下小田中2-9-1 | 788-2311 | 65doukan@city.kawasaki.jp | 中原区 |
高津区役所道路公園センター財産管理担当 | 213-0001 | 高津区溝口5-15-7 | 833-1221 | 67doukan@city.kawasaki.jp | 高津区 |
宮前区役所道路公園センター財産管理担当 | 216-0003 | 宮前区有馬2-6-4 | 877-1661 | 69doukan@city.kawasaki.jp | 宮前区 |
多摩区役所道路公園センター財産管理担当 | 214-0008 | 多摩区菅北浦4-11-20 | 946-0044 | 71doukan@city.kawasaki.jp | 多摩区 |
麻生区役所道路公園センター財産管理担当 | 215-0026 | 麻生区古沢120 | 954-0505 | 73doukan@city.kawasaki.jp | 麻生区 |
添付ファイル
市道の認定、廃止等について
私道を市へ寄附する場合及び市道の売払いを受ける場合は、市が定める基準に適合することが必要になります。また、一般交通の用に供する必要がなくなった道路については、路線の廃止をしています。なお、すでに認定されている道路の拡幅等により、変更が生じた場合は、区域変更を行っています。これらの行為は、いずれも道路法の定めによるもので、路線の認定と路線の廃止については、議会の議決が必要になります。
路線の認定(道路法第8条)
路線の認定は議会の議決を経て行い、路線の認定をした場合においては、路線名、起点、終点等の事項を告示(道路法第9条)しなければなりません。
路線の廃止(道路法第10条)
一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合においては、議会の議決を経て、路線の廃止を行い、路線の廃止をした場合においては、路線名、起点、終点等の事項を告示(道路法第9条)します。
区域の決定、変更(道路法第18条)
道路管理者は路線の認定後、遅滞なく道路の区域を決定し、路線名、敷地の幅員及び延長等の事項を告示します。
なお、道路の区域を変更した場合においても、同様に行い、路線名、変更前の区間並びに変更前の敷地の幅員及び延長、変更後の幅員及び延長等の事項を告示します。
供用の開始(道路法第18条)
道路の供用を開始する場合は、路線名、区間、期日等の事項を告示します。
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お問い合わせ先
川崎市建設緑政局道路河川管理部管理課認定係
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2815
ファクス: 044-200-3979
メールアドレス: 53kanri@city.kawasaki.jp
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