特殊車両通行認定について
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特殊車両通行認定とは(車両制限令第12条)
一般的制限値を超えない車両であっても、道路の構造に応じて通行できる車両の幅等は制限されます。この制限を超える車両をやむ得ず通行させようとするときには、道路管理者(川崎市)に通行の認定を受ける必要があります。(車両制限令第5条~第7条、第12条)

通行認定の手続きについて

お知らせ
また、オンライン申請の開始にあわせて、認定書の発行部数を変更するため、申請書類の提出部数が一部変更となりました。

必要書類
- 申請書(様式第一)
- 申請書(様式第二)
- 通行経路表(様式第三)
- 経路図(作成例)(PDF形式, 129.74KB)
- 申請時に有効な自動車検査証の写し (電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項も一緒に提出してください。)
- 車両内訳書(様式第四)(複数車両を申請する場合に限ります。)
様式(一式) ※オンライン申請をされる方は、こちらをダウンロードしてください。

申請方法

オンライン申請による手続き
川崎市簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)より申請してください。
- 上記様式(一式)をダウンロードし、入力後、Excelファイルのままアップロードしてください。
- 発行する認定書は、申請者あての認定書となります。
- 認定書は、道路公園センター窓口で交付します。認定書が出来上がりましたら、担当者様あてご連絡させていただきます。

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

窓口(紙)による手続き
- 申請書(様式第一) 1部
- 申請書(様式第二) 1部
- 通行経路表(様式第三) 2部
- 経路図 2部
- 申請時に有効な自動車検査証の写し 1部 (電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項も一緒に提出してください。)
- 車両内訳書(様式第四)2部 (複数車両を申請する場合に限ります。)

その他
- 認定書の滅失等により認定書の再交付が必要な場合は、認定書再交付申請書(様式第六)により申請してください。
- 氏名又は住所の変更があった場合は、名義等変更届(様式第七)により申請してください。

申請先・問合せ先
川崎区役所道路公園センター財産管理担当 電話:044-244-3206
幸 区役所道路公園センター財産管理担当 電話:044-544-5500
中原区役所道路公園センター財産管理担当 電話:044-788-2311
高津区役所道路公園センター財産管理担当 電話:044-833-1221
宮前区役所道路公園センター財産管理担当 電話:044-877-1661
多摩区役所道路公園センター財産管理担当 電話:044-946-0044
麻生区役所道路公園センター財産管理担当 電話:044-954-0505

受付時間
- 月曜日~金曜日
午前8時30分から午後5時まで(祝日年末年始は除く)
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