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公共基準点について

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公共基準点について

 公共基準点は、すべての測量の基準となるものです。川崎市では、公共基準点を維持するため「川崎市公共基準点の管理に関する要綱」及び「川崎市公共基準点の管理に関する要綱施行細則」を定めています。

公共基準点測量成果の閲覧について

公共基準点の成果表及び点の記を区毎に公開しています。

公共基準点網図についてはガイドマップかわさき 外部リンクから御確認ください。 

川崎区、幸区、中原区の公共基準点測量(成果表・点の記)

PDF形式

 川崎区 幸区 中原区
 1級  101~502  130~138-2  140~503
 2級  2002~2032  2030~2046-1  2043~2073-1
 3級

 6038~6159

 6160~6632

 6633~6671

10C28~1A341

  6096~6860

    1A093~1A101

 6082~6534

 6535~6813

6814~1A546

 次級

 4001~4043

 4044~5051

 5052~5160

 4048~5092

 5093~5142

 5143~5324

 4087~5338

 5340~5546

 街区三角点  1009A~1021A  1001A~1014A  1019A~1051A
 街区多角点

 10A58~10B39

 10B42~10B89

 10B91~10C49

 10C50~10C55

 10A01~10A51

 10A52~10B41

 10B62~10C23

 10C24~10C70

 10C71~10D11

 街区

三角点

節点

  1506A~1518A  1501A~1511A  1519A~1547A

 街区

多角点

節点

 1A127~1A245

 1A247~1A371

  1A002~1A373  1A232~1A945

公共基準点の使用について

令和3年11月1日より公共基準点の使用承認申請及び使用報告は電子申請が可能となりました。

公共基準点を使用する場合は、測量法第44条に基づく市の承認が必要です。公共基準点使用承認申請書に必要事項を記入し、建設緑政局道路河川管理部管理課又は該当する区の道路公園センター財産管理担当まで、持参、郵送での申請も受け付けています。

受付後、原則1週間以内に使用承認書を交付します。

公共基準点の使用後については、申請先に公共基準点使用報告書の提出をお願いします。

また、使用承認申請及び使用報告の電子申請については、提出先一覧の電子申請の部署名を選択してください。

提出先一覧
部署

郵便番号

住所電話 番号メールアドレス電子申請
川崎区役所
道路公園センター
財産管理担当
210-0834川崎区
大島1-25-10
244-320661doukan@city.kawasaki.jp川崎区
幸区役所
道路公園センター
財産管理担当
212-0053幸区
下平間357-3
544-550063doukan@city.kawasaki.jp幸区
中原区役所
道路公園センター
財産管理担当
211-0041中原区
下小田中2-9-1
788-231165doukan@city.kawasaki.jp中原区
高津区役所
道路公園センター
財産管理担当
213-0001高津区
溝口5-15-7
833-122167doukan@city.kawasaki.jp高津区
宮前区役所
道路公園センター
財産管理担当
216-0003宮前区
有馬2-6-4
877-166169doukan@city.kawasaki.jp宮前区
多摩区役所
道路公園センター
財産管理担当
214-0008多摩区
菅北浦4-11-20
946-004471doukan@city.kawasaki.jp多摩区
麻生区役所
道路公園センター
財産管理担当
215-0026麻生区
古沢120
954-050573doukan@city.kawasaki.jp麻生区
建設緑政局
道路河川管理部       
管理課
210-8577川崎区宮本町1       
本庁舎16階
200-281653kanri@city.kawasaki.jp管理課

平成19年10月より街区基準点については、国土交通省から川崎市に移管され、1級、2級、次級と同様に川崎市公共基準点として管理しています。

窓口等での公共基準点の測量成果の閲覧について

 公共基準点の測量成果は、建設緑政局道路河川管理部管理課又は該当する区の道路公園センター財産管理担当でも閲覧できます。閲覧申請書を持参、電子メールで申請願います。電子メールでの申請は、件名に”公共基準点の閲覧申請”とし、閲覧申請書を添付のうえ、申請願います。

 持参の場合は、その場で成果を閲覧できます。

川崎市公共基準点

 基準点とは、地球上の位置や平均海面からの高さが正確に測定された三角点、水準点、電子基準点などの測量の基準となる点をいいます。
 地図を作成する時の基準となるもので、私たちの生活に欠くことのできないものです。その点は緯度・経度や高さなど位置に関する情報をもっています。
 このような基準点のうち、川崎市などの地方公共団体が設置したものを公共基準点といいます。川崎市では、国土地理院が設置した三角点を補完する基準点を整備しています。公共基準点の整備によって、測量の正確さを確保するとともに、測量経費の節減に役立っています。そして各種の公共事業はもとより、私たちの土地の地籍調査や都市計画基本図の作成、上水道・下水道工事、大震災時の復興のためなどに広く利用されています。

 なお、平成23年(2011年)3月11日の東北地方太平洋沖地震に伴う測量成果の改定(測地成果2011への変換作業)及び、平成26年4月1日の国土地理院によるジオイドモデル改定(ジオイド2011)に伴う標高改定は完了しています。

川崎市公共基準点の画像

一級基準点

川崎市公共基準点の画像

二級基準点

川崎市公共基準点数

川崎市公共基準点数 令和5年4月時点

公共基準点の保全及び復旧について

11月1日より公共基準点の保全届及び保全報告は電子申請が可能となりました。

 次の工事を行う場合、公共基準点の効用を害するおそれのあるため、公共基準点の保全届出又は、復旧の許可申請を建設緑政局道路河川管理部管理課に行ってください。

  公共基準点の保全:公共基準点を一時撤去せず同位置に保つこと又は公共基準点を一時撤去し同位置に設置すること

  公共基準点の復旧:公共基準点を撤去し別の位置に設置すること

 

効用を害するおそれのある工事等
 1掘削底面端から45度の線に公共基準点の上面が入る掘削工事等 
 2

 車両及び重機械等の振動が公共基準点に影響を及ぼすくい打ち及び
くい抜き工事等のうち、公共基準点からくい、車両及び重機械等までの
距離が5メートル以下になる場合

 3その他公共基準点の効用を害すると思われる工事等
1の図の画像

1の図例

 公共基準点の保全及び復旧については、測量方法参考に工事の前後において、公共基準点を測量し、その結果を建設緑政局道路河川管理部管理課に報告してください。不明な点等がありましたら、建設緑政局道路河川管理部管理課まで相談ください。

また、公共基準点の保全届及び保全報告は、こちらから電子申請が可能です。