ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

道路法第24条(承認)工事について

  • 公開日:
  • 更新日:

承認工事とは

 道路管理者以外の者が、道路に関する工事または維持を行う場合は、事前に道路管理者の承認が必要となります(道路法第24条)。この工事等に要する費用は、承認を受けた者が負担することとされているため、通称として自費工事と呼ばれています。

よくある承認工事の例

・駐車場への車の乗入れに伴う工事(住宅や商店への出入口の歩道の切下げ、ガードレールの一部の撤去、植栽の撤去移設など)

・水路に関する補強工事、蓋掛け工事等についても、道路に準じて承認している場合があります。

注意事項

・駐車場と道路に段差があるために、道路上に段差解消ブロック(乗り上げブロック)を置くことは禁止されています。段差を解消する場合は、切下げ工事(承認工事)により行う必要があります。

・完成後、道路側溝に滞水するケースが見受けられるので、道路側溝など排水施設の工事を行う予定の方は、注意して施工してください。

申請・問合せ先

 承認を受ける場合は、各区役所の道路公園センターへ申請してください。詳細は下記の問合せ先にご相談ください。

・川崎区役所道路公園センター財産管理担当  電話:044-244-3206
・幸区役所道路公園センター財産管理担当    電話:044-544-5500
・中原区役所道路公園センター財産管理担当  電話:044-788-2311
・高津区役所道路公園センター財産管理担当  電話:044-833-1221
・宮前区役所道路公園センター財産管理担当  電話:044-877-1661
・多摩区役所道路公園センター財産管理担当  電話:044-946-0044
・麻生区役所道路公園センター財産管理担当  電話:044-954-0505

関係規則・基準等

各種申請書ダウンロード