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指定管理者制度の概要

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制度の目的

 指定管理者制度は、広く民間事業者等に公の施設の管理を代行させ、市民サービスの向上、経費の削減を図りながら、多様化する市民ニーズにより効率的・効果的に対応していくための制度です。

制度の概要

 指定管理者制度は、これまで出資法人等に限られていた公の施設の管理・運営(「管理委託制度」といいます)を、地方公共団体が指定する法人やその他の団体に行わせる制度です。
 ただし、個別の法律で管理主体が限定される、学校、道路などの施設については、指定管理者に管理を行わせることができません。
 指定管理者制度の実施にあたっては、条例で指定の手続、管理の基準、業務の範囲等を定め、指定管理者の指定についても議会の議決が必要になります。
 なお、従来の「管理委託制度」によって公共団体等に管理を委託している公の施設については、地方自治体が直営管理する場合を除き、遅くとも平成18年9月1日(法施行後3年以内)までに指定管理者制度に移行することとなっています。

指定管理が行えない業務

 指定管理者は、条例の定めによって、施設の使用許可や利用料金を収入として徴収するなど、処分に該当する業務を含む公の施設の管理を行うことができます。
 ただし、使用料の強制徴収、不服申立に対する決定、行政財産の目的外使用の許可等、法令によって、地方公共団体の長のみができるとされているものについては行うことができません。

従来の管理委託制度との違い

管理運営主体が民間事業者等にまで広げられたこと以外にも、以下のような相違点があります。

指定管理者制度(改正後)と管理委託制度(改正前)の相違点
項目指定管理者制度(改正後)管理委託制度(改正前)

管理運営主体

法人、その他の団体(民間事業者、NPOなども可) ※法人格は必ずしも必要ではないが、個人は不可公共団体、公共的団体、地方公共団体が2分の1以上出資する出資法人等
選定手続議会の議決を経て指定する地方自治法に定める手続による
管理の基準及び業務の範囲等の規定方法条例及び指定管理者との協定委託契約
公の施設の使用許可指定管理者が行うことができる受託者はできない
不服申し立てに対する決定、行政財産の目的外使用許可指定管理者はできない受託者はできない
管理運営を行わせる期間施設ごとに議会の議決で定める施設ごとに契約で定める(年度更新)
事業報告年度ごとに事業報告書を提出年度終了時に業務完了届を提出
公の施設の設置者としての責任(利用者に損害を与えた場合)地方公共団体にも責任が生じる地方公共団体にも責任が生じる

お問い合わせ先

川崎市総務企画局行政改革マネジメント推進室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3569

ファクス: 044-200-0622

メールアドレス: 17manage@city.kawasaki.jp

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