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神奈川県からの権限移譲の取組について

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  • 更新日:

本市では、地方自治法第252条の17の2に規定されている事務処理の特例に基づき、神奈川県からの権限移譲の取組を進めています。
このページでは、その取組の概要についてまとめています。

権限移譲の仕組み

制度概要

県と市町村間の権限移譲の仕組は、地方分権一括法(平成12年4月1日施行)により創設された制度で、地方自治法第252条の17の2の規定に基づき、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、都道府県の条例の定めるところにより、市町村が処理することができるものです。
この条例を制定等する場合には、都道府県知事は、あらかじめ市町村の長に協議しなければならないとされています。

権限移譲までの流れ

  1. 県と市町村の協議により、「包括的権限移譲」の検討対象とする権限のリスト及び移譲に向けた県・市町村間の具体的な協議が可能な権限のメニュー並びに「個別権限移譲」の対象項目を決定
    (最新のリスト・最新のメニューは下記参照)
  2. メニューに掲載された権限及び「個別権限移譲」項目について、県から市町村に対する意向調査を実施
  3. 2の意向調査で移譲を受けると回答した権限について、県・市町村間で法定協議を実施
  4. 「事務処理の特例に関する条例」の改正(下記「関連記事」神奈川県の権限移譲(外部リンク)参照)
  5. 権限移譲

包括的権限移譲と個別権限移譲

包括的権限移譲

「住民に身近な基礎自治体である市町村が、地域の課題にできる限り総合的、主体的に取り組むことが可能となるよう、市町村の意向を尊重しながら、県の権限を一定のまとまりにより包括的かつ計画的に移譲」するもので、平成17年度から開始された取組です。

個別権限移譲

「市町村の態様によっては、個々の権限の移譲であっても、市町村が現在になっている事務との関連から見て、総合的行政運営に資すると認められる場合も考えられる」ことから、個別の権限を移譲するという取組です。

移譲事務交付金

地方財政法第28条第1項及び「神奈川県市町村移譲事務交付金交付要綱」(下記参照)に基づき、移譲を受けた事務の執行に必要な経費について、県から移譲事務交付金が交付されます。

お問い合わせ先

川崎市 総務企画局都市政策部地方分権・特別市推進担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2475
ファクス:044-200-3798
メールアドレス:17tihobu@city.kawasaki.jp

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