財政局事業等の共催・後援名義申請について
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1 共催・後援名義申請について
財政局の施策にかかわる事業について、「川崎市」の共催・後援名義の使用を希望される場合は、申請が必要です。
共催・後援名義の使用申請には、広く市民を対象とし、公益性が高く、かつ、原則として市内で開催される事業であることなど複数の承認基準を満たしていることが条件となります。
申請の際は、「財政局事業等の共催及び後援に関する事務取扱要綱」をご確認のうえ、共催の場合は、原則として事業等を実施する3ヶ月前までに、後援の場合は、原則として事業等を実施する1ヶ月前までに、共催・後援申請書に必要書類を添えて、申請を行ってください。
申請は、「郵送・持参」又は「オンライン申請(Logoフォーム)」で受け付けております。
「郵送・持参」の場合は、担当課にご提出ください。
税金に関する事業等の共催・後援申請については、市民税管理課(電話044-200‐2236)にお問い合わせください。
その他の担当課については川崎市の組織ページを御参照ください。
2 共催・後援とは
(1)共催
団体等と市がともに事業等の主体となって、共同で当該事業等を行い、相互の役割分担、経費の分担及び社会的責任が求められる形態。
(2)後援
団体等が主催する事業等に対して、金銭的支出を伴わず、単に市がその事業等の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用を承諾することによって支援すること。
3 対象事業について
(1)対象となる事業
1.川崎市の施策の推進に寄与すると認められる事業等
2.原則として、市の区域又はこれに隣接する区域で開催されるなど、広く市民を対象とした事業等
3.堅実な活動実績を有し、かつ、事業等の遂行能力が十分であると認められる者が主催する事業等
4.事業等の開催場所において、公衆衛生、安全管理、災害防止等に関する措置が講じられている事業等
5.収益を伴う事業等にあっては、その収益を社会福祉事業に充てる等の公益性を有する事業等
(2)対象とならない事業
1.法令又は公序良俗に反するもの
2.市の政治的中立性を損なうおそれのあるもの
3.市の宗教的中立性を損なうおそれのあるもの
4.営利を目的としているもの
5.その他、市の行政の運営に関する一般方針に反するもの
4 申請の流れについて
(1)申請に必要となる書類
1.共催・後援申請書(オンライン申請の場合は不要)
2.事業計画書
3.収入支出予算書
4.団体等の規約、会則、その他これらに類するもの
5.団体等の活動実績(過去に実施した事業のチラシなど)
注意:1.以外は、各団体で自由な書式を御利用ください(下記の「申請に必要となる書類」のデータもお使いいただけます)。また、事業等の確認に上記以外の書類を必要とする場合がありますので御了承ください。
申請に必要となる書類(任意様式)
- 事業計画書(DOCX形式, 13.96KB)
事業計画書の様式例です。
- 収入支出予算書・決算書(XLSX形式, 12.09KB)
収入支出予算書・決算書の様式例です。
- 申請団体調書(規約がない場合に使用)(DOCX形式, 14.44KB)
規約等の無い団体の場合にこちらの様式を御使用ください。
(2)申請手続き手順
1.「郵送・持参」(担当課にお問い合わせの上、申請書等の提出をお願いします。)又は「オンライン申請(Logoフォーム)」から申請
2.受理
3.審査 約3週間~1か月(内容により変わります)
4.所管課から承諾通知の送付(郵送又は直接お渡し)
(3)申請方法(オンライン申請の場合)
共催・後援に関わる全ての手続き(「ア 申請書」「イ 変更申請書」」「ウ 実施報告書」「エ 中止届」)が、下記のリンク先からオンライン申請が行えます。
ア 申請書
申請に当たりましては、「財政局事業等の共催及び後援に関する事務取扱要綱」を御確認の上、共催の場合は、原則として事業等を実施する3ヶ月前までに、後援の場合は、原則として事業等を実施する1ヶ月前までに、必要書類を添えて、申請を行ってください。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:財政局関係事業に係る共催及び後援に関する事務取扱要綱第3条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
イ 変更申請書
承認通知の交付後、事業の内容に変更があった場合は、変更理由等を記述した事業計画書等を添付して、速やかに変更申請を行ってください。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:財政局関係事業に係る共催及び後援に関する事務取扱要綱第5条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
ウ 実施報告書
事業終了後は、事業報告書、収入支出決算書等、次に掲げる書類を添えて、事業実施報告書を事業終了後14日以内に提出してください。
(1)事業報告書
(2)収入支出決算書
(3)収益を伴う事業等にあっては、その収益を社会福祉事業に充てる等の公益性を有する事業等(「財政局事業等の共催及び後援に関する事務取扱要綱」第4条第1項第5号)に該当することを証する書類
(4)その他、市長が必要と認める書類
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:財政局関係事業に係る共催及び後援に関する事務取扱要綱第6条
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エ 中止届
承諾通知後、やむを得ない理由により事業等を中止するときは、中止届を速やかに提出してください。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:財政局関係事業に係る共催及び後援に関する事務取扱要綱第8条
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5 根拠となる要綱
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団体等が事業又は行事を実施するに当たり、川崎市が共催又は後援をする場合の基準及び事務取扱いについて必要な事項を定めたも のです。
お問い合わせ先
川崎市財政局財政部庶務課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2176
ファクス: 044-200-3904
メールアドレス: 23syomu@city.kawasaki.jp
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