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自治基本条例の概要

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自治基本条例の内容と特徴

川崎市自治基本条例は、平成17年4月1日に施行されました。

自治基本条例の構成と内容

自治基本条例の構成

 川崎市自治基本条例は、市民が主役の市民自治を確立するため、自治の基本理念を明らかにし、自治を営むための3つの基本原則を定めています。

⇒条例本文はこちら

⇒自治基本条例に関する子ども向けページ(キッズページ)はこちら

自治の基本理念-市民自治

 自治の基本理念として、市民と市が、ともに確立を目指す「市民自治」について規定しています。
 「市民自治」とは、市民自らが地域社会の課題を解決していくことを基本に、その総意によって設立した自治体(川崎市)に自らの代表(議員、市長)を送り、市政に参加し、市の仕事を監視することなどにより、市民の意思を自治体運営に反映させる「住民自治」と、国等との対等で相互協力の関係に基づいた自律的な運営によって保障される「団体自治」とによって確立されるものとしています。

3つの基本原則

  1. 情報共有の原則…市政に関する情報を共有すること
    自治を営む上で、また、参加や協働の原則による自治の推進の上で市民と市とが互いに必要な情報を共有しようとする原則ですが、行政運営における情報共有とは、市が保有する情報は市民の財産であり、市がこの適切な発信と管理を市民からゆだねられているとの認識のもとで運用する必要があります。
  2. 参加の原則…市民の参加の下で市政が行われること
    市民には市政の各過程に参加する権利を有しますので、市は、参加の原則を確かなものとするために制度保障を行うことが必要であり、市民は、市民の責務規定において参加に際して「自らの発言と行動に責任を持つ」とされていますので、これを踏まえて市政に主体的にかかわる必要があります。
  3. 協働の原則…暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう協働を行うこと
    市民と市が協力し、互いの特性を発揮しながら課題解決にあたった方が、一方のみが課題解決に取り組むよりも、より大きな効果を期待できる場合に協働するとの原則です。

自治基本条例の主な特徴

「です、ます」調の文体

 川崎市では、条例の文体は「である」体を用いることを原則としていますが、この条例は、自治の基本を定めるものであり、広く市民にご理解いただき、その趣旨を浸透させていただくために、市民に親しみやすい「です・ます」調による文体を条例として初めて用いています(公文書管理規定の特例)。

市民の定義

 「市民」とは、地方自治法に定める「住民」(市内に住所を有する人で、外国人市民の方や法人を含みます。)のほか、市内の事業所に勤務している人や市内の学校に通学している人、市内で市民活動や事業活動など、さまざまな活動を行っている個人や団体をいいます。
 このように、市民の範囲を広げて定義しているのは、本格的な少子高齢社会の到来、地球環境への配慮、また行政需要の多様化、政策課題の広域化などの状況の中で、地域社会が抱える課題の解決やまちづくりを進めていくためには、いわゆる「住民」だけではなく、川崎という地域社会における幅広い人々が力を合わせていくことが必要であるとの認識に基づくものです。

自治基本条例の制定過程

学識者による検討(平成13~14年度)

 川崎市では、「市民自治の拡充に向けた新たな制度の意義・枠組み」を研究する一環として、平成13年度から、自治基本条例についての論点整理等の作業を進めてきました。
 その検討経過を、平成15年3月に開催した「かわさき版自治基本条例フォーラム」で報告しまし、また同8月~9月には、自治基本条例に関心のある市民の方を対象として、「自治基本条例を考えるミニフォーラム」を市内2会場(川崎・溝口)で開催しました。
⇒学識者による検討の詳細はこちら

自治基本条例検討委員会による検討(平成15~16年度)

 その後、川崎市における“市民が主役のまちづくり”を実現するルールとしての『自治基本条例』を検討することを目的として、公募市民30人と学識者4人の委員で構成される「川崎市自治基本条例検討委員会」が平成15年10月に設置されました。委員会では60回以上に及ぶ検討を重ねるとともに、「中間報告書・市民討議」、「報告書(案)・市民討論会」での広く市民の皆さんのご意見を得て、平成16年8月17日に市長へ報告書を提出しました。
⇒自治基本条例検討委員会による検討の詳細はこちら

その後の条例化に向けた作業経過(平成16年度)

 川崎市では、この報告書を受けて、その内容を十分に尊重しながら条例素案の策定作業に取り組み、同年9月3日に素案を公表して市民意見などを募るとともに、9月25日から10月14日までの間に、各区1箇所、計7回のタウンミーティングを開き、市長自ら素案の概要を説明し、来場の市民と意見交換を行い、また、報告書や素案の各過程において、議会の総務委員会や本会議を通じて質問や意見をいただいてきました。
 このようにしていただいた市民や議会のご意見、ご質問を踏まえ、川崎市自治基本条例案としてまとめ、平成16年第4回市議会定例会へ提出し、改めて議会での審議を経て平成16年12月16日に賛成多数で可決し、同月22日、平成16年川崎市条例第60号として「川崎市自治基本条例」は公布されました。
⇒条例化に向けた作業経過の詳細はこちら

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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