川崎市暴力団排除条例
- 公開日:
- 更新日:

川崎市暴力団排除条例が施行されました
条例制定の背景
暴力団は、活動資金を獲得するために市民生活や社会経済活動の場に深く介入し、暴力やこれを背景とした巧妙な資金獲得活動を行っており、多大な脅威となっています。こうした被害から市民生活を守るため、2010(平成22)年4月に福岡県で暴力団排除条例が施行されたのを皮切りに神奈川県におきましても、2011(平成23年)4月に暴力団排除条例が施行され、全国的にも暴力団排除の機運が高まり、本市においても、市としての暴力団排除に対する取組姿勢を明確にし、市の契約や補助金給付等からの事務事業から暴力団を排除するため、条例を制定しました。
条例の概要
- 基本理念(第3条)
- 市の契約における暴力団排除(第7条)
- 給付金の交付における暴力団排除(第8条)
- 公の施設の管理における暴力団排除(第9条)
川崎市暴力団排除条例外部リンク 条例本文についてはこちらから
暴力団に関する通報や御相談
神奈川県警察本部 暴力団対策課
電話 0120‐797‐049(なくなれ要求)
電話 0120-110-675
公益財団法人神奈川県暴力団追放推進センター
電話 045-201-8930(やくざゼロ)
電話 045-663-8930
お問い合わせ先
川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2284
ファクス: 044-200-3869
メールアドレス: 25tiiki@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号40041
