過去5年間交通事故発生状況(令和2年~令和6年)
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令和6年(1月1日~12月31日)の市内交通事故発生件数は2,817件(前年比+64件)、負傷者数は3,124人(前年比+20人)と、前年に比べ増加していますが、死者数は10人(前年比-12人)と減少しています。
発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |
---|---|---|---|
令和2年 | 2,878 | 20 | 3,227 |
令和3年 | 2,663 | 14 | 2,981 |
令和4年 | 2,592 | 18 | 2,908 |
令和5年 | 2,753 | 22 | 3,104 |
令和6年 | 2,817 | 10 | 3,124 |
1 川崎市内の交通事故発生件数の推移(令和2年~令和6年)
令和6年の交通事故発生件数は、2,817件(前年比+64件)と、前年に比べ増加しました。過去5年間で見ると、市内全体では横ばい傾向となっています。
区別に見ると、川崎区では579件(前年比+20件)、幸区では274件(前年比+13件)、中原区では412件(前年比+79件)、高津区では472件(前年比+19件)、宮前区では389件(前年比+11件)と、前年に比べ増加しました。
2 高齢者関係事故発生件数の推移
令和6年の高齢者関係事故発生件数は、899件(前年比+38件)と前年に比べ増加し、市内の交通事故発生件数に占める割合は、約31.9%でした。
区別に見ると、幸区では95件(前年比+12件)、中原区では126件(前年比+17件)、高津区では140件(前年比+1件)、宮前区では136件(前年比+30件)、麻生区では123件(前年比+6件)と、前年に比べ増加しました。
3 子ども関係事故発生件数の推移
令和6年の子ども関係事故発生件数は、186件(前年比-19件)と、前年に比べ減少し、市内の交通事故発生件数に占める割合は、約6.6%でした。
区別に見ると、川崎区では33件(前年比+1件)、中原区では39件(前年比+8件)、宮前区では36件(前年比+4件)と、前年に比べ増加しました。
4 二輪車関係事故発生件数の推移
令和6年の市内二輪関係事故発生件数は、805件(前年比+36件)と、前年に比べ増加し、市内の交通事故発生件数に占める割合は、約28.6%でした。
区別に見ると、川崎区では131件(前年比+24件)、幸区では84件(前年比+12件)、中原区では118件(前年比+24件)、高津区では143件(前年比+7件)、宮前区では131件(前年比+19件)と、前年に比べ増加しました。
5 自転車関係事故発生件数の推移
令和6年の自転車関係事故発生件数は、984件(前年比+43件)と、前年に比べ増加し、市内の交通事故発生件数に占める割合は、約34.9%でした。
区別に見ると、川崎区では230件(前年比+4件)、幸区では111件(前年比+18件)、中原区では187件(前年比+47件)、宮前区では88件(前年比+1件)と、前年に比べ増加しました。
自転車の危険な運転に関して改正道路交通法が令和6年11月1日から施行されています!
1 運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画像を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。・違反者は6月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
となります。
2 酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
・違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
となります。
なお、「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度(自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者)の対象となります。
自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう!
昨今の自転車事故の状況に鑑み、自転車の安全で適正な利用と自転車損害賠償責任保険等への加入義務を柱とした「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が平成31(2019)年4月に施行されました。
本条例により、令和元年10月から、神奈川県内で自転車に乗る人は自転車損害賠償責任保険等の加入が義務化されました。
近年、自転車が加害者となる交通事故で高額な賠償命令が出るなど、自転車損害賠償保険等の重要性はますます高まっています。自転車乗用時には、車と同様にルールとマナーを守り、万が一に備えて自転車損害賠償責任保険等にも必ず加入しましょう。
「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に関する詳細は、神奈川県のホームページ外部リンクを御確認ください。
自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう!
改正道路交通法(令和5年4月1日施行)により、自転車に乗るときは、年齢に関係なく乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。子どもだけでなく、大人の方もヘルメットを着用しましょう。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2266
ファクス: 044-200-3869
メールアドレス: 25tiiki@city.kawasaki.jp
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