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住宅工事の契約における消費者トラブルの防止に関する協定 協定締結事業者追加募集要項

  • 公開日:
  • 更新日:

1.趣旨

住宅工事の契約に関するトラブルが増加する中、川崎市では、「川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例」に基づき、住宅工事業者と「住宅工事の契約における消費者トラブルの防止に関する協定」を締結し、消費者トラブルの未然防止を図ることについて検討してまいりました。

この協定では、住宅工事の契約に際し、事業者に対し消費者にとって分かりやすい説明などを義務づけ、川崎市は、協定を締結した事業者を市民に情報提供することとしています。その結果として消費者が信頼ある事業者を選択し、安心して契約ができることを目指しています。

川崎市では、この協定の趣旨に賛同し、協定を締結される事業者を公募します。

2.協定の内容

この協定の内容については、別紙協定書(解説付)を参照ください。

3.応募要件

次の要件をすべて満たす場合に限ります。

  1. 川崎市内に事業所を有する事業者又は主に川崎市内で事業活動をする事業者
  2. 建設業法別表第1の上欄に掲げる建設工事のうち、建築一式工事、大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上げ工事、造園工事を請け負うことのできる事業者及びこれに関連する施工、作業等を請け負うことのできる事業者
  3. この協定の趣旨を十分に理解し、遵守することができる事業者

ただし、次の欠格事由に該当する事業者は応募できません。

ア)特定商取引法、都道府県及び市町村が定める条例等の違反により行政処分を受けた日から2年を経過しない事業者(川崎市以外での行政処分を含む。)

イ)法人の代表者などが禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者である事業者

※詳しくは、募集要項をご覧ください。

4.応募方法

受付期間

随時受付

提出書類

下記様式のほか、応募内容に併せて提出いただく書類がございますので、詳細はお問い合わせください。

※提出書類はコピーの上、保管くださるようお願いします。

提出方法

郵送又は持参

提出先

〒210-0006
川崎市川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル5階
川崎市消費者行政センター 啓発係

5.説明

この協定についての理解を深めていただくため、適宜説明に応じますので川崎市消費者行政センターまでお問い合わせください。

6.申込から協定締結まで

  1. 提出書類などを基に内部審査を行い、審査の結果、協定を締結することについて適正と判断された事業者には、選定結果通知書と併せて協定書を送付します。
  2. 送付された協定書については、記名押印の後、速やかに川崎市消費者行政センターあて返送してください。
  3. 協定書受領の後、協定の締結について正式に文書にて通知します。

手続き

申込受付

審査

選定結果通知、協定書送付

協定書返送(記名押印)

協定締結

7.その他

  • 申込受付は随時行っています。
  • 提出書類に虚偽の記載があった場合は、申込みは無効とします。また、協定の締結後に虚偽の記載があったことが判明した場合には協定を解除します。
  • 申込から協定締結までは3~4か月程度となります。
  • その他、不明な点については川崎市消費者行政センターへお問い合わせください。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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