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地域未来投資促進法について

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1 地域未来投資促進法とは

 「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(以下、「地域未来投資促進法」という。)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対して経済的効果を及ぼす事業(=地域経済牽引事業)を実施する民間事業者を支援するものです。
 神奈川県においては、県と川崎市を含む県内市町村が共同して基本計画(以下、「神奈川県基本計画」という。)を策定し、平成30年5月28日に国の同意を得ています。

 この神奈川県基本計画に基づき、事業者が地域経済牽引事業計画を作成し、神奈川県知事の承認を受けることで、設備投資に対する減税措置などの支援措置を受けることが可能となります。
 川崎市内の事業者の方も、「神奈川県基本計画」に基づく、地域経済牽引事業計画を策定することが可能ですので、ぜひ活用をご検討ください。
 なお、本制度については、神奈川県が申請窓口となりますので、具体的な手続きなど制度詳細については、下記に掲載している県の紹介ページから御確認ください。

 

2 制度の流れ

事業者(申請者)が同法に基づく、支援を受けるまでの流れは次のとおりです。事業者が当制度を活用される際に関係する手続は(4)以降です。

(1)国が基本方針を策定します。

        ↓

(2)国の基本方針に基づき、市町村及び都道府県が基本計画を策定します。

        ↓

(3)自治体の基本計画について国が同意し、自治体が計画を公表します。

        ↓

(4)基本計画に基づき、事業者が地域経済牽引事業計画を策定し県に申請します。

        ↓

(5)県が審査のうえ、地域経済牽引事業計画を承認します。

        ↓

(6)国や地方公共団体等が地域経済牽引事業者を支援します。

 

神奈川県基本計画について

 神奈川県では、ものづくり産業の集積や大学・研究機関等が持つ高度な技術、多様な観光資源や特産物といった地域の特性を生かし、成長ものづくりから観光、6次産業まで幅広い産業分野において地域経済牽引事業を創出することにより、地域経済の活性化を目指します。

促進地域

神奈川県全域(一部除外地域あり)

計画期間

平成30年5月28日から令和5年度末日又は新基本方針に基づいて、令和5年度末日までに改めて新基本計画を作成する場合は、当該新基本計画の同意日の前日のいずれか早い日まで

※地域地域経済牽引事業の計画期間は5年以内で、令和5年度末日を超えて定めることが可能です。

経済的効果の目標

 1件あたり6,600万円の付加価値額を創出する地域経済牽引事業を27件創出し、促進区域で17億8,200万円の付加価値を創出することを目指します。

地域経済牽引事業の承認要件

(1)地域の特性の活用

以下のいずれかの分野に該当すること。
1.京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区を中心とした医薬品、医療機器、再生医療等製品関連産業の集積を活用したライフサイエンス分野
2.県西地域を中心とした健康関連産業の集積を活用した未病分野
3.さがみロボット産業特区を中心としたロボット関連産業の集積を活用したロボット分野
4.(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構をはじめとした研究機関・大学・企業等が持つ環境・エネルギー関連技術を活用した環境・エネルギー分野
5.古都鎌倉や東京2020オリンピック競技大会セーリング競技会場の江の島をはじめとした多様な歴史・文化・スポーツ・自然・景観などの観光資源を活用した観光分野
6.(国研)情報通信研究機構をはじめとした研究機関・大学・企業等が持つIoT、AI関連技術を活用した第4次産業革命関連分野
7.自動車、航空機部品、IT/エレクトロニクス等関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
8.(地独)神奈川県立産業技術総合研究所をはじめとした研究機関・大学・企業等が持つ新素材等の技術を活用した成長ものづくり分野
9.三崎のマグロをはじめとした地域食材などの特産物を活用した6次産業分野

(2)高い付加価値の創出

事業計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が6,600万円を上回る計画であること。

※付加価値額=売上高-費用総額+給与総額+租税公課
※事業計画期間が5年を下回る場合は、按分した値
 (例:事業計画期間が3年の場合は、5分の3=3,960万円)

(3)地域の事業者に対する相当の経済的効果

事業計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内において、以下のいずれかの効果が見込まれること。


1.促進区域に所在する事業者間での取引額が開始年度比で10%増加
2.促進区域に所在する事業者の売上げが開始年度比で10%増加
3.促進区域に所在する事業者の雇用者数が5%増加
4.促進区域に所在する事業者の雇用者給与等支給額が7%増加

※事業計画期間が5年を下回る場合は、按分した値
 (例:2を採用し、事業計画期間が3年の場合は、10%の5分の3=6%)

主な支援措置について

 地域経済牽引事業計画について、県の承認を受けた場合、地域未来投資促進法に基づく支援を受けることが可能となります。各種支援措置について、詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。

神奈川県中小企業制度融資

3 神奈川県制度紹介ページ

  神奈川県基本計画の内容や様式など、詳細についてはこちらのページで御確認ください。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局経営支援部経営支援課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3936

ファクス: 044-200-3920

メールアドレス: 28keiei@city.kawasaki.jp

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