令和5年度商店街課題対応事業補助金
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市内の商店街等が、地域団体等と連携し、商店街や地域が抱える課題の解決、若しくは商店街等のデジタル化の推進や情報発信力を強化するため新たに始める取組にかかる費用、又は既に実施している取組をより効果的なものとするためにかかる費用の一部を補助します。
補助対象者
以下のいずれかの団体又は事業者が補助対象となります。
(1)各地区の商店街連合会
(2)商店街(法人又は任意の団体)
(3)商業者グループ
市内に店舗又は事業所がある中小商業者3者以上の集まりで、規約等で代表者の定めのあるものに限ります。
(4)民間事業者
法人団体又は個人事業主、任意団体で、市内で3か月以上の活動実績があり、商店街と連携して補助金の対象となる取組みを実施するもの。
【法人団体の例】
・営利法人(株式会社、有限会社、合同会社、及びその他の会社組織)
・非営利法人(一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、特定非営利(NPO)法人、社会福祉法人など)
補助対象事業
※地域課題対応事業・情報発信力強化事業については、受付終了しました。
※地域連携強化事業については、受付終了しました。
今後、追加募集がある場合には、HP上でお知らせします。
地域課題対応事業
商店街団体等や地域の課題解決を目指し、地域の施設や団体等と連携して実施する取組
(地区商連、商店街、商業者グループの実施する取組に限ります。)
【対象事業の例】
・児童、生徒によるお店体験
・高齢者施設への移動販売
・買い物困難者への宅配
・資源回収ボックスの設置
・筆談器や点字プレートの設置
・子ども食堂、フードドライブ
情報発信力強化事業
地域と連携し、商店街団体等のデジタル化の推進又は情報発信力を強化する取組
(地区商連、商店街、商業者グループの実施する取組に限ります。)
【対象事業の例】
・デジタルツールを活用した商店街や地域の情報発信
・子育て世帯や高齢者に対応したお店の情報をまとめた商店街マップの作成
・地域の児童や生徒が取材した商店街店舗紹介冊子の作成
地域連携強化事業
商店街の資源を活用し、商店街又は地域が抱える課題解決を目指し、連携をスタート・強化するための取組
【対象事業の例】
商店街団体等と地域団体等との連携をスタート又は強化し、課題対応事業又は情報発信力強化事業で挙げた取組例について、トライアルするもの
補助率・補助限度額
各事業ごとに補助率・補助限度額は異なります
地域課題対応事業
(1年目)3分の2以内、100万円
(2年目)3分の1以内、50万円
情報発信力強化事業
2分の1以内、100万円
地域連携強化事業
3分の2以内、20万円
補助対象経費
(1)広報・発信費
取組の広告や宣伝、又は情報発信ツールの制作に要する経費
(2)設備・機器費
会場や機器類、消耗品等の賃借や購入に要する経費
(3)取組実施費
取組を実施するために必要となる経費
各経費区分の詳細については公募要領を御確認ください。
川崎市商店街課題対応事業案内チラシ
申請方法
申請書と必要書類を、持参、郵送又はオンライン上の申請フォームにてご提出ください。
オンライン申請
次の申請フォームをご利用ください。
提出書類
申請書に必要書類を添えて、提出期限までに提出してください。
※誓約書(第2様式)について令和5年9月30日(土)に様式変更をしています。
地区商連、商店街、商業者グループの場合
・交付申請書(様式第1)
・事業計画書(様式第1-2)
・経費配分書(様式第1-3)
・誓約書(様式第2) 同年度に別の補助金などで既に提出済みの場合は不要
・定款、規約又は会則の写し(代表者の定めの分かるもの)
・団体の役員名簿
民間事業者の場合
・交付申請書(様式第1)
・事業計画書(様式第1-2)
・経費配分書(様式第1-3)
・連携商店街団体等の承諾書(様式第1-4)
・誓約書(様式第2)
・定款、規約又は会則の写し(代表者の定めの分かるもの)
・事業活動を証する書類
(市内で3か月以上の活動実績が分かるもの、連携する商店街の商圏での活動又は活動予定が分かるもの)
【例】直近の事業報告書の写し、事業計画書、会社や店舗のホームページ・チラシなど
・法人・団体の役員名簿 個人事業主の場合は不要
交付申請書類様式
- 交付申請書(様式第1)(DOCX形式, 17.05KB)
- 事業計画書(様式第1-2)(DOCX形式, 18.96KB)
- 経費配分書(様式第1-3)(DOCX形式, 19.56KB)
- 連携商店街の承諾書(様式第1-4)(DOCX形式, 15.97KB)
民間事業者による申請の場合のみ必要です。
- 誓約書(様式第2)(DOCX形式, 15.97KB)
同じ年度に別の補助金等で既に提出済みの場合は不要です。
詳細は公募要領を参照してください。
申請受付期間
課題対応事業、情報発信力事業
令和5年4月3日(月曜日)から令和5年5月19日(金曜日)まで
郵送の場合は消印有効です。
地域連携強化事業
令和5年6月15日(木曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで(先着制)
郵送の場合は消印有効です。
申請から交付決定まで約2週間を予定しています。事業実施期間の約2週間前には申請書をご提出ください。
取組ヒアリング
(地域課題対応事業又は情報発信力強化事業のみ)
補助金の申請をしたすべての事業者を対象に、書類からは読み取れない具体的な取組の内容や、取組に対する姿勢をヒアリングします。
ヒアリングはリモート(オンライン)で行いますので、リモート環境が整っていない方は別途御相談ください。
審査会・交付決定
(地域課題対応事業又は情報発信力強化事業のみ)
提出された書類やヒアリングの結果などをもととして、補助対象とするかどうかを審査します。
審査の結果、補助事業と認定された事業者の方には交付決定通知を送付しますので、事業を実施してください。
地域連携強化事業の審査・交付決定
先着制で受け付けし、書類審査により補助対象事業等を決定します。
審査の結果、補助事業と認定された事業者の方には交付決定通知を送付しますので、事業を実施してください。
交付決定後の変更・中止
交付決定を受けた取組の内容を変更したり、中止したりする場合は、あらかじめ次の書類を提出し、承認を受ける必要があります。
持参、郵送又はオンライン上の申請フォームにてご提出ください。
オンライン申請
次の申請フォームをご利用ください。
提出書類
取組を中止する場合の様式
実績報告
事業終了後、報告書に必要書類を添えて提出します。
持参、郵送又はオンライン上の申請フォームにてご提出ください。
オンライン申請
次の申請フォームをご利用ください。
提出期限
次のいずれかの早い日までにご提出ください。
(1)事業実施期間終了後1か月以内
(2)令和6年3月29日(金曜日)
提出書類
上記以外の必要書類については、公募要領を確認してください。
その他
消費税等の仕入れ控除税額の確定について
消費税について補助対象経費としていた場合で、補助事業者が課税事業者として消費税及び地方消費税の確定申告を行い、仕入れ控除税額の還付を受けたときは、次の仕入控除税額報告書により速やかに報告してください。
なお、既に交付を受けた補助金のうち、仕入控除税額にあたる費用の全部または一部を返還していただくことがあります。
関係要綱・要領
要綱・要領
- 川崎市商店街課題対応事業補助金交付要綱(PDF形式, 438.21KB)別ウィンドウで開く
令和5年9月30日付 改正
- 令和5年度公募要領(PDF形式, 1.08MB)別ウィンドウで開く
この補助金の申請を検討する際には必ずお読みください。
お問い合わせ先
川崎市 経済労働局観光・地域活力推進部 地域活性化担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2329
ファクス:044-200-3920
メールアドレス:28syogyo@city.kawasaki.jp
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