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川崎市商品等の提供に関する基準実施要領

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1 基準実施要領制定の主旨

川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例(昭和49年10月8日条例第53号)に基づき、川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例施行規則(昭和50年3月31日規則第27号)(以下、「規則」という。)では、消費者が正しく商品選択ができるように、商品等の提供に関する基準(以下、「基準」という。)を設けていることから、当該基準の実施に関して、必要な事項を定めるものである。

2 規則第2章の2 商品等の提供に関する基準の解釈

(1)第3条の2(表示の基準)

ア 商品(対象品目)
表示の基準の対象となる品目は、規則別表第1(第3条の2関係)に掲げる加工食品、生鮮食品及び日用品である。ただし、見切品、特売品等の特価販売商品は除外する。なお、詰合せ品であって同一の商品が詰め合わされている場合は対象とする。また、これ以外の品目であっても内容量が多種類あり、消費生活に重要な品目を取り扱っている場合は、単位価格表示をすることが望ましい。なお、規則別表第1に掲げる商品の説明の定義については、「食品表示法」(法律第70号)及び「食品表示基準」(内閣府令第10号)、その他法令等に従うものとする。

イ 表示すべき事項
表示の基準の対象となる品目について、商品名、販売価格、内容量、基準量、基準単位及び単位価格を表示すること。ただし、面前計量の場合は商品名、基準量、基準単位及び単位価格を表示すること。

ウ 基準量
原則として、規則別表第1に掲げる基準量と同量を使用すること。

エ 基準単位
規則別表第1に掲げる基準単位(g、ml、枚、組及びm)と同単位を使用すること。なお、同表に掲げる基準単位以外の単位で表示されている商品にあっては、その単位で表示すること。ただし、この場合であっても基準量(1、10及び100)は変更しないものとする。

オ 単位価格
単位価格は、単価に基準量を乗じて得た額で表示すること。

〔算出方法〕
販売価格を当該品目の内容量(正味量ネット表示のある商品はその表示された量)で除して得た額の有効数字の原則として3ケタ(4ケタ目を四捨五入)に基準量を乗じて算出する。

カ 表示方法
消費者が商品を購入する際の選択にあたって、表示事項を誤認又は誤解するおそれがないように見やすい方法及び箇所に表示すること。

キ 対象事業者
規則第3条の2第2項第1号に定める一の店舗とは、営業の主体によって判断するものであり、1つの建物であっても合同店舗は対象外となる。合同店舗とは、ここでは駅ビル等をいう。また、連鎖店とは、直接又は間接に同じ事業者によって経営されているチェーンストア、加盟店等をいう。間接に同じ事業者とは、個人又は法人で経営されている販売店で、商号をわけるため若しくは広告経費をわけるため共に組織された店舗又は物資若しくは役務の共同購入のため共に組織された店舗を経営する事業者をいう。

(2)第3条の3(包装食品の表示基準)

ア 包装食品の定義と範囲
ここでいう消費者包装の包装とは、消費者包装(直接消費者に販売され、又は販売することを目的にされた包装)をいい、それ以外の業務用包装(事業者間での輸送、保管、取引等のための包装)は対象外である。なお、業務用包装であってもそのまま消費者に販売される場合は、消費者包装としての基準の対象となる。
ただし、小売店がその日の販売見込量の限度内においてあらかじめ容器包装に入れて店頭に陳列しておくことは、客の求めに応じて計り売りする範囲と考えられるので当該食品の表示を省略することができる。

イ 商品(対象品目)
(ア)調理冷凍食品
a 適用範囲
 規則別表第2(第3条の3関係)に掲げる「1 調理冷凍食品」とは、食品表示基準別表第3の調理冷凍食品の項に定められた品目(冷凍フライ類、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ、冷凍春巻、冷凍ハンバーグステーキ、冷凍ミートボール、冷凍フィッシュハンバーグ、冷凍フィッシュボール、冷凍米飯類及び冷凍めん類)等、食品表示法第4条第1項の規定により基準が定められているもの及びアップルパイ、フルーツパイその他これらに類するものを除くものとし、原材料の一部の名称を付した商品名又は名称(以下「商品名等」という。)としている製品(例 かに○○等)及びシーフード入り○○等、原材料の総称名を特に付して商品名等としている製品に適用する。
 ただし、画一的な割合表示が困難である場合は、配合割合表示を省略することができる。また、原材料の一部の名称を特に付して商品名等としている製品であっても、当該原材料の表示が、当該原材料を使用したことを強調するものではない場合には、配合割合表示を省略することができる。
b 表示すべき事項及び表示の方法等
 食品表示法及び食品表示基準等、関係法令に定めるものに準じて表示を行うとともに、規則別表第2(第3条の3関係)に基づき、原材料配合割合を表示すること。
 商品名に原材料の一部の名称が付けられた製品にあっては、当該原材料の配合時の標準配合比をパーセントの単位で単位を記入して表示することとし、商品名に付された原材料の配合割合が1%未満の場合は、省略することができる。なお、内容量を重量又は体積で表示することを適当としない製品にあっては、その表示を省略することができる。
(イ)かまぼこ類
a 適用範囲
 規則別表第2(第3条の3関係)「2 板付き蒸しかまぼこ、蒸焼きかまぼこ、蒸しかまぼこ」のうち、商品名に原材料の一部の名称が付けられた製品に適用する。
b 表示すべき事項及び表示の方法等
 食品表示法及び食品表示基準等、関係法令に定めるものに準じて表示を行うとともに、規則別表第2(第3条の3関係)に基づき、次の事項を表示すること。
(a)原材料配合割合
 商品名に原材料の一部の名称が付けられた製品にあっては、当該原材料の配合時の標準配合比をパーセントの単位で単位を記入して表示すること。
(b)でん粉含有率
 でん粉にあっては、でん粉含有率(練りつぶし魚肉に対する割合をいう。)をパーセントの単位で単位を記入して付記すること。ただし、種ものを加えた製品にあっては、その表示を省略することができる。

ウ 対象事業者
 川崎市内で対象食品を消費者に提供する事業者が対象となる。なお、一般的に包装食品の表示は、製造業者がその食品に所定の表示を行うものであるが、所定の表示のない食品を販売する場合には、当該販売業者が必要な表示を行わなければならない。

エ 対象包装食品の共通表示事項
 表示箇所は、当該事業者の常識的な判断で定めてよいが、一般消費者の誤解をまねかぬよう努めること。なお、表示すべき事項、文字の大きさ及び表示に用いる文字の色等は、食品表示法及び食品表示基準等、関係法令に規定されている表示事項を基本とし、枠を組んで一括して表示することが望ましい。

(3)第3条の4(自動販売機の表示基準)

ア 適用範囲
川崎市内で次の食品を提供する自動販売機にこの基準を適用する。

規則別表第3(抜粋)

イ 表示内容
規則別表第3の1から4に掲げる食品を販売する自動販売機について、(1)主な原材料名、(2)内容量、(3)消費期限又は賞味期限(品質保持期限)を自動販売機の見やすい箇所に表示すること。
3及び4に掲げる食品については、(1)から(3)の表示すべき事項に加えて、(4)自動販売機の管理者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事業所の所在地及び名称)並びにその電話番号を表示すること。
5の食品を販売する自動販売機(食品衛生法に基づく営業の許可を必要としない食品を販売する自動販売機であって管理者の常駐していないもの)については、自動販売機の管理者の住所及び氏名等を自動販売機の見やすい箇所に表示すること。

ウ 表示すべき事項
規則別表第3 自動販売機の表示 表示すべき事項に係る補足説明

エ 表示義務者
川崎市内で対象食品を自動販売機により提供する事業者が対象となる。
ただし、特定の人が利用する事務所、事業所、学校等の厚生施設に設置された自動販売機により対象食品を提供する事業者には適用しない。

オ 表示に際し遵守すべき事項
表示すべき事項は、自動販売機正面の見やすい箇所に地色と対照的な色で表示すること。

(4)第3条の5(包装の基準)、第3条の6(過大包装)

ア 過大包装の対象となる商品
贈答品、当用品、土産品等全ての消費者包装(消費者の手もとにわたる包装であり、容器も含む。)が対象となる。

イ 対象事業者
消費者包装を直接提供する川崎市内の事業者が対象となる。

ウ 過大包装の定義とその判定
規則第3条の6第1項第1号から第6号までのいずれか一に該当する消費者包装であり、かつ、川崎市消費者行政推進委員会の意見を聴いて市長が判定したものをいう。
本基準では、全ての消費者包装を対象にしているため、商品個々の特性等を勘案しながら総合的に判断して行う。

規則第3条の6(過大包装)第1項
(1)内容品以外の空間容積が原則として20パーセント以上あるもの
(2)内容品の価格に比べて必要以上に経費をかけているもの
(3)無理な詰合せ又は抱合せをしているため必要以上に大きいもの
(4)明らかに後使用を偽装したもの
(5)上げ底、十二ひとえ、メガネ等内容品を実質以上に見せかけてごまかしたもの
(6)廃棄処理上問題のあるもの

規則第3条の6の用語の定義、補足説明

オ 適正な消費者包装
適正な消費者包装の基本的な考え方として、省資源の観点から可能な限り再生及び再利用ができること並びに流通コストの低減と併せてごみ量の増大及び処理上困難な問題につながらないことが望ましい。また、消費者包装は贈答品、土産品、当用品等をすべて包含したものであり、内容品に相応しい、適切で必要最小限にとどめ、かつ、総合的に判断されるべきものである。
したがって、現段階では次の7つの要件を満たす消費者包装が適正な消費者包装と考えるべきである。

(ア)内容品の保護又は品質保全が適切であること。
(イ)包装・容器は物理的及び衛生的に安全であること。
(ウ)内容品が消費者の購入単位として適切であること。
(エ)内容品及び包装・容器の表示又は説明が適切であること。
(オ)内容品以外の空間容積が必要以上に大きくならないこと。
(カ)内容品の価格に比べて包装経費を必要以上にかけていないこと。
(キ)廃棄処理上適当であること。

(5)第3条の7(アフターサービスの基準)

ア 保証表示
(ア)保証表示の適用範囲
一般消費者が通常生活のうえで利用する耐久消費財であって、規則別表第4に掲げるもの(以下「特定耐久消費財」という。)に、その品質、性能等を保証する旨の表示(以下「保証表示」という。)をした書面(以下「保証書等」という。)を添付する場合に適用する。したがって、事業用として販売されるものには適用しない。  2以上の特定耐久消費財から構成される複合商品の保証表示についても適用する。 
また、部分的に特定耐久消費財が含まれる場合は、その部分の保証表示についても適用する。
(イ)対象事業者
川崎市内で保証書等を添付して特定耐久消費財を販売する事業者を対象とする。
(ウ)表示すべき事項

規則別表第5 アフターサービスの基準で表示すべき事項に係る補足説明

イ 特定耐久消費財の修理明細書の発行
(ア)修理明細書発行の適用範囲規則別表第4に定める特定耐久消費財を有料で修理した場合に限る。
(イ)対象事業者
川崎市内で特定耐久消費財を有料で修理した事業者が対象となる。
(ウ)表示すべき事項
a 修理内訳及び修理工料
b 修理箇所、修理方法等の修理内容を具体的に記載するとともに、その技術料を記載すること。
c 修理部品名及び部品代金
修理に用いた部品名及びその代金を記載すること。
d 出張料
消費者が指定したところに出張して修理した場合でそれに要した交通費等の支払いを求めるときは、その金額を記載すること。
e 修理保証をする場合の内容等
修理した箇所が再故障した場合に修理保証(定められた期間であれば無料で修理すること等)をするときは、その内容、期間等を具体的に記載すること。

ウ その他事業者が守るべき事項
(ア)保証書等並びに修理明細書の名称及び形式(電子媒体も可)は問わないが、表示すべき事項は消費者の誤認を招かぬようわかりやすい表現で一括して表示すること。
(イ)表示に用いる文字は、8ポイントの活字以上の大きさで地色と対照的な色とすること。ただし、住所及び電話番号に用いる文字であってやむを得ない場合は、5ポイント以上の大きさでもよい。
(ウ)別表第5「保障の態様」で、例外的に費用の支払いを求める場合の表示及び「同相談窓口の所在地」、名称及び電話番号」、「保障期間経過後の修理体制等」、「修補部品の保有期間」において保証書等に表示するよりも取扱い説明書に表示した方が適当である場合は、その旨を表示して取扱い説明書に表示することができる。なお、ケにあってはその旨の表示があれば「サービスステーション」等の一覧表を保証書等に添付してもよい。
(エ)販売に当たっては、保証書等に販売店の住所、氏名、電話番号、販売年月日等の所定事項を記入すること。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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