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川崎市中央卸売市場北部市場入場車両管理要領の一部改正について(令和6年1月4日施行)

  • 公開日:
  • 更新日:

 この度、本市場における適切な駐車場管理を図るため、川崎市中央卸売市場北部市場入場車両管理要領(旧川崎市中央卸売市場北部市場通行証登録要領)の一部を改正します。

 改正内容は以下のとおりです。 

主な改正内容

 買出人及び一般来場者の遵守事項を追加(第7条)
  1 市場内へ入場する際は、駐車区画に収まる車両で入場しなければならない。
  2 市場内で車両を駐車する際は、店舗等を利用するために必要な時間を著しく超え
     て駐車してはならない。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局中央卸売市場北部市場管理課

住所: 〒216-8522 川崎市宮前区水沢1-1-1

電話: 044-975-2211

ファクス: 044-975-2242

メールアドレス: 28hokan@city.kawasaki.jp

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