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家電リサイクル法対象製品の処分方法

  • 公開日:
  • 更新日:

「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」について

廃棄される家電製品(特定家庭用機器)の適正な処理と、そこから生まれる資源の有効な利用を図るため、製品をつくったメーカーや販売した小売店と一緒に消費者の皆さんが協力して、リサイクル社会をつくることを目的とした法律です。

対象になる家電製品

対象家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)

「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」の4品目が対象です。

対象機器一覧外部リンク(家電リサイクル券センターホームページ)

川崎市で家電リサイクルの対象品を廃棄する方法

 川崎市で家電リサイクル法対象製品(家電4品目)を廃棄したい場合、次のいずれかの方法で手続きを行ってください。
 ※川崎市が回収することはできません
 ※申込先の事情により、休業日等で受付を行わない日や、引取りできる製品に制限がある場合がありますのでご注意ください。
  詳細はそれぞれの申込先にお問い合わせください。

家電リサイクル品の処分方法
 ケース申込・持込先 必要な経費支払方法 
(1)
 新しい製品への買替えの場合
新しい製品を購入する店舗に申込 リサイクル料金外部リンク

収集運搬料金
対象の店舗へお問合せください。 
(2)
 過去に購入した店舗が分かる
 
場合
過去に購入した店舗に申込 リサイクル料金外部リンク

収集運搬料金
対象の店舗へお問合せください。
(3)
 (1)(2)以外で、
 ご自身で運搬できない場合
家電リサイクル協定店に引取りを依頼 リサイクル料金外部リンク

収集運搬料金
家電リサイクル協定店へお問合せください。
(4)
 (1)(2)以外で、
 ご自身で運搬できる場合
近郊の指定引取場所へ直接搬入リサイクル料金外部リンク
のみ
郵便局に備え付けの「家電リサイクル券」に
必要事項を記入し、所定料金をお振込みの上、
「家電リサイクル券」と製品を一緒に持ち込んでください。

買替え、または購入したお店がわかる (1)(2)の場合

同じ種類の製品を購入しようとしている家電小売店(又は、その製品を過去に購入した小売店)が不要になった製品を引き取ります。
家電小売店以外に、通信販売で家電製品を販売している事業者の他、中古家電製品を取り扱う古物商、リサイクルショップや質屋なども含まれます。

処分のみで、購入した店舗が分からない (3)(4)の場合

「家電リサイクル協定店」に引取りを依頼するか、ご自身で「指定引取場所」へ持ち込むことができます。

料金について

「リサイクル料金」「収集運搬料金」がかかります(収集運搬料金はお店により異なります)。

よくある質問

お問い合わせの多い質問が次のホームページにまとめられていますのでご参照ください。

 よくある質問|一般財団法人 家電製品協会外部リンク

不法投棄を見かけたら

不法投棄は犯罪です。(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金)
不法投棄を発見した方は、車のナンバー等を控えて、最寄の警察署または生活環境事業所に連絡してください。

お問い合わせ先

(家電リサイクル券やリサイクル料金に関するお問合せ)
家電リサイクルセンター
ホームページ:https://www.rkc.aeha.or.jp/
電話:0120-319-640 受付時間 午前9時~午後6時(日・祝休)

(このページに関するお問合せ)
川崎市環境局生活環境部収集計画課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2583
ファクス:044-200-3923
メールアドレス:30syusyu@city.kawasaki.jp

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