家電リサイクル法について
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家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)とは
※平成21年4月1日に家電リサイクル法が改正され、液晶テレビ、プラズマテレビ、衣類乾燥機が対象品目に加わりました。
※令和6年4月1日から有機ELテレビが対象品目に加わります。

「家電リサイクル法」について

対象になる家電製品

エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機です。

家電リサイクル法におけるそれぞれの役割

消費者(使った人)
不要になった対象家電製品が、適正にリサイクルできるよう家電小売店などに引き渡してください。
引き渡す際に、「家電メーカーが再商品化する料金」と「小売店が回収・運搬する料金」が必要になります。
なお、これらの料金には別途、消費税がかかります。
料金は家電リサイクル券センターのページを参照してください。
→リサイクル券センター外部リンク
注:消費者の皆さんからいただいたリサイクル料金は、回収・運搬とリサイクルのための費用に充てられます。

家電小売店(回収・運搬する人)
以前に販売した対象家電製品や、新しく対象家電製品を買ったお客様から、それまで使っていた同じ種類の対象家電製品の引き取りを行います。
注:引き取った対象家電製品は、その対象家電製品をつくった家電メーカーなどに引き渡されます。

家電メーカー(再生する人)
預かった家電製品から、可能な限り資源物(金属、ガラス、プラスチックなど)を回収し、再商品化(再資源化)します。
注:エアコンと冷蔵庫に含まれる冷媒用フロン・代替フロンは回収して、再利用または破壊を行います。

川崎市では
川崎市では「家電リサイクル法」の施行に伴い、これら4品目について、次のとおり取り扱っておりますので、ご協力をお願いします。
(平成13年4月1日以降は、市では原則として収集していません。)

家電リサイクルの対象品を廃棄する方法

家電リサイクル対象品の処理フロー

買い替え、または購入したお店がわかる 1の場合
同じ種類の製品を購入しようとしている家電小売店(又は、その製品を過去に購入した小売店)が不要になった製品を引き取ります。
(家電小売店以外にも、通信販売で家電製品を販売している事業者の他、中古家電製品を取り扱う古物商、リサイクルショップや質屋なども含まれます。)

廃棄のみ、または購入した店がわからない 2、3の場合
「家電リサイクル協定店」で引き取ってもらうか、「指定引取場所」へ持ち込むことになります。
- リサイクル料金は下記リンクから検索できます
リサイクル券センター外部リンク

不法投棄を見かけたら
不法投棄は犯罪です。(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金)
不法投棄を発見した方は、車のナンバー等を控えて、最寄の警察署または生活環境事業所に連絡してください。
お問い合わせ先
川崎市 環境局生活環境部収集計画課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2583
ファクス:044-200-3923
メールアドレス:30syusyu@city.kawasaki.jp
家電リサイクルセンター(家電リサイクル券システムに関する問い合わせ先)
電話 0120-319640受付時間:共に午前9時~午後6時(日・祝休)
FAX:03-3903-7551
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