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環境行動事業所認定制度について

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  • 更新日:

環境行動事業所とは

 ISO14001の登録等、エコアクション21の登録もしくは環境負荷低減行動計画書の提出を行い、事業所の環境管理・監査の体制を確立し、その取組を自ら公表している指定事業所を、申請に基づき「環境行動事業所」として認定し、公表する制度です。

認定期間はISO14001の登録等による場合は最大3年間、エコアクション21の登録もしくは環境負荷低減行動計画書の提出による場合は最大2年間です。

認定されると

  • 変更許可申請や届出の一部が免除されます。
  •  一定規模以上の事業所に提出を義務付けている「環境負荷低減行動計画」の提出が免除されます。
  • 川崎市のホームページや環境対策部窓口等で事業所名や環境配慮の方針などが公表されます。
  • 川崎市ホームページ環境対策部のページから事業所の環境活動の情報を提供しているサイトへリンクさせることができます。
  • 市の補助金の制度(がんばる中小企業応援補助金)で補助金の上限額が増額になります。
  • 国際環境技術展外部リンク外部リンクへのブース出展で環境行動事業所の取組等を紹介予定

認定の基準

次の全ての基準を満たしている必要があります。

(1)次のいずれかに該当すること

 ア 次の条件を満たす環境マネジメントシステムを実施していること

  (ア)公益財団法人 日本適合性認定協会又は同協会と同等の外国の認定機関の認定を受けた環境マネジメントシステム審査登録機関(以下「審査登録機関」という。)に登録されていること。

  (イ)審査登録機関から登録にあたっての要求事項を満たしている環境マネジメントシステムであると証明されていること。

 イ エコアクション21(一般財団法人持続性推進機構が実施する環境 マネジメントシステムをいう。)を実施しているものとして、同機構 に登録されていること。

 ウ 環境負荷低減行動計画を2年間の計画期間で策定し、かつ、計画期 間終了後に当該計画に係る取組状況を市に報告する者であって、当該 計画及び当該取組状況が環境の保全に特に資する取組を実施する、又 は実施したものとして市長が認めるものが設置する指定事業所である こと。

(2)環境マネジメントシステムを実施し、その取組内容をまとめた「環境報告書」を作成し、広く一般に公表していること。

(3)環境への影響が重大な事故又は環境の保全に係る管理体制の重大な欠陥に起因したと認められる事故が、過去3年以内になかったこと。

(4)公害を除去するための措置が特に必要な指定事業所であると認められないこと。

認定の申請

環境行動事業所の認定申請に必要な書類は次のとおりです。

(1)環境行動事業所認定申請書(第18号様式)

(2)指定事業所の環境管理・監査の体制に係る組織図

(3)次のいずれかの書類

 ア 審査登録機関による環境マネジメントシステムに係る登録証又は証明書の写し

 イ エコアクション21に係る登録証

 ウ 環境負荷低減行動計画書

(4)環境報告書(CSRレポート等)

(5)環境行動事業所認定に係る事故発生及び欠格事項確認書

環境行動事業所認定申請書 様式

環境行動事業所紹介ページ

環境副読本向けの環境行動事業所紹介ページです

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2506

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp

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