規制を受ける対象
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飲食店営業についても、工場・事業場などと同様に、市の条例により守らなければならない騒音の基準などが定められています。
飲食店
- 一般食堂
- 料理店
- すし屋
- 旅館
- そば屋
- レストラン
- カフェ
- バー
- スナック
- 中華料理店
- 大衆酒場
- 軽飲食店
- ビアガーデン等
※風俗営業等取締法第2条第1項に規定する風俗営業に該当するものを除く。
※騒音の規制基準は飲食店の敷地境界での値です。
音響機器
- カラオケ装置
- ステレオ
- テープレコーダー
- ジュークボックス
- 楽器
- 有線放送
- 拡声装置等
飲食店のみなさんへ(パンフレット)
- 飲食店のみなさんへ(PDF形式, 311.44KB)別ウィンドウで開く
パンフレットも併せて御参照ください。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2525
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
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