振動公害
振動公害とは、事業活動等によって発生する地盤振動が家屋に伝搬することにより、直接的または建具等のガタツキから間接的に振動を感じるものです。
また、大きな振動になると、壁やタイル等のひび割れ、建具等の建て付けの狂いなどの物的被害もあります。
振動問題についても騒音と同様に局所的な場合が多く、苦情の発生においては、当事者間の日常的な関係も重要な要素となります。
振動に対する規制と対策
振動には、法律や条例によって定められた基準が設けられているものがあります。
本市では、パンフレットを作成し、広報を行っています。
快適な環境の実現に御協力をお願いいたします。
お問い合わせ先
川崎市 環境局環境対策部大気環境課 騒音振動担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2525
ファクス:044-200-3922
メールアドレス:30taiki@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
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