区域の指定
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土壌汚染対策法(平成15年2月15日施行)に基づき土壌汚染状況調査を行った結果、法の基準に適合しないときに、川崎市長は、土壌汚染対策法の規定に基づき、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定します。また、汚染の除去等の措置により、指定の事由がなくなったと認めるときは、要措置区域又は形質変更時要届出区域の全部又は一部について指定を解除します。
1.要措置区域
2.形質変更時要届出区域
形質変更時要届出区域
3.指定解除要措置区域
指定解除要措置区域
4.指定解除形質変更時要届出区域
指定解除形質変更時要届出区域
5.関連ページ
6.台帳の閲覧場所
川崎市環境局環境対策部環境保全課(川崎市役所本庁舎20階)
閲覧場所では以下の資料が閲覧に供されています。
- 水質汚濁防止法に基づく特定事業場名簿
- 下水道法に基づく特定事業場名簿
- 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例に基づく指定事業所名簿
- 要措置区域台帳、形質変更時要届出区域台帳、指定解除要措置区域台帳、指定解除形質変更時要届出区域台帳
- 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例に基づく土壌調査等の結果に係る書面
※各種事業場名簿については、ホームページに掲載しているものと内容は同じです。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課土壌担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2534
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号15761
