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資源物・ごみの収集状況について
令和元年台風第19号に伴い、床上浸水等の被害を受けた家屋の災害ごみ(片付けごみ)については、各地域を所管する生活環境事業所が臨時的に順次収集を行うとともに、お急ぎの場合は生活環境事業所への持ち込みをお願いするなど、早期復旧に向けて集中的に対応してきたところです。
発災から3か月が経過し、この間、皆様のご協力もあり、処理が進んだことを踏まえまして、これまでの臨時的な対応については、令和2年3月末をもって終了させていただきたいと考えております。ご理解とご協力をお願いいたします。
まだ災害ごみ(片付けごみ)の処理がお済みでない方は、令和2年2月29日(土)までに生活環境事業所へお申し込みください。
【災害ごみ(片付けごみ)の処理について】
令和2年2月29日(土)までに下記の生活環境事業所へお電話にてお申し込みください。
■収集を希望される場合
- 収集日や出す場所などを調整の上、無料で収集いたします。
- 通行の妨げになりますので、申し込む前に路上(自宅前や集積所など)に出さないでください。
■生活環境事業所へ持ち込みされる場合
- 持ち込みの際は、住所の分かる書類(身分証明書など)を提示していただきます。
- 持ち込み日は、月曜日から土曜日までです。詳細な時間については、生活環境事業所へお問合せください。
区 | 地 域 | 事業所 | 電話番号 |
川崎区 | 全 域 | 川崎生活環境事業所 | 044 (266) 5747 |
幸 区 | 全 域 | 中原生活環境事業所 | 044 (411) 9220 |
中原区 | 全 域 | ||
高津区 | 全 域 | 宮前生活環境事業所 | 044 (866) 9131 |
宮前区 | 全 域 | ||
多摩区 | 全 域 | 多摩生活環境事業所 | 044 (933) 4111 |
麻生区 | 全 域 |
災害ごみとは
(1)濡れた家財道具など(家具類、寝具など)
(2)倒木など(長さ2m以下、太さ20cm以下)
など
■令和2年3月以降のお申し込みについて
令和2年3月以降にお申し込みされたものについては、通常の「り災ごみ」として対応させていただきます。
「り災ごみ」とは・・・所管の生活環境事業所へり災証明書等の必要書類を提出し、現地調査を行い、日程等を調整の上、処理する方法となりますので、事前に生活環境事業所へご連絡ください(処理手数料はかかりません)。
【リフォームごみの取り扱いついて】
り災した家屋をリフォームすることにより発生する建築廃材等は産業廃棄物となるため、市では収集・処理を行いません。
これらのリフォームごみについては、リフォーム業者が関係法令に基づき適正に処理する必要があります。
〇産業廃棄物に関する問合せ先
環境局生活環境部廃棄物指導課 電話044-200-2581
受付時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
【資源物と普通ごみの収集について】
台風被害に起因しない生活ごみ(普通ごみ、資源物(空き缶・ペットボトル、空きびん、使用済み乾電池、ミックスペーパー、プラスチック製容器包装)、小物金属、粗大ごみ)については、通常どおり収集しています。分別ルールと排出マナーを守って正しくお出しください。
お問い合わせ先
川崎市 環境局生活環境部収集計画課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2583
ファクス:044-200-3923
メールアドレス:30syusyu@city.kawasaki.jp

