結核患者入退院届出票
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申請案内
結核患者入退院届出票
概要
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第53条の11に基づく、病院管理者が提出する結核の患者入退院届です。潜在性結核感染症の患者を含みます。
令和7年4月から様式を変更しています。
根拠となる法令等
【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律】
第53条の11 病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長に届け出なければならない。
治療状況 | 入院届 | 退院届 |
---|---|---|
結核で入院し、結核治療中。 | 必要 | 必要 |
結核で入院し、結核治療終了後に退院。 | 必要 | 不要 |
他疾患入院中に結核と診断。結核治療終了後に退院。 | 不要 | 不要 |
他疾患入院中に結核と診断。結核治療中に退院。 | 不要 | 必要 |
結核治療中に他疾患で入院。結核治療中に退院。 | 必要 | 必要 |
結核治療中に他疾患で入院。結核治療終了後に退院。 | 必要 | 不要 |
結核治療終了後(管理検診中)の他疾患で入院又は退院。 | 不要 | 不要 |
受付窓口
オンライン申請でも受付しています。
- 感染症法第53条の11の規定により、病院管理者は、結核患者が入院したとき又は入院している結核患者(潜在性結核感染症を含みます。)が退院したときは、7日以内に最寄りの保健所に届け出なければなりません。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:感染症法第53条の11
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窓口受付時間
午前8時30分から午後5時
(休庁日を除く)
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2439
ファクス: 044-200-3928
メールアドレス: 40kansen@city.kawasaki.jp
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