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結核患者入退院届出票

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申請案内

結核患者入退院届出票

概要

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第53条の11に基づく、病院管理者が提出する結核の患者入退院届です。潜在性結核感染症の患者を含みます。

令和7年4月から様式を変更しています。



根拠となる法令等

【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律】

第53条の11 病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長に届け出なければならない。

結核患者入退院届の要否について
 治療状況入院届  退院届
 結核で入院し、結核治療中。 必要 必要 
 結核で入院し、結核治療終了後に退院。 必要不要
 他疾患入院中に結核と診断。結核治療終了後に退院。 不要不要
 他疾患入院中に結核と診断。結核治療中に退院。 不要必要
 結核治療中に他疾患で入院。結核治療中に退院。 必要 必要
 結核治療中に他疾患で入院。結核治療終了後に退院。 必要不要
 結核治療終了後(管理検診中)の他疾患で入院又は退院。 不要 不要

受付窓口

オンライン申請でも受付しています。

オンライン手続 | 結核患者入退院届はこちらです。外部リンク

  • 感染症法第53条の11の規定により、病院管理者は、結核患者が入院したとき又は入院している結核患者(潜在性結核感染症を含みます。)が退院したときは、7日以内に最寄りの保健所に届け出なければなりません。
  • 根拠となる条例・規則・要綱等:感染症法第53条の11

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窓口受付時間

午前8時30分から午後5時
(休庁日を除く)

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2439

ファクス: 044-200-3928

メールアドレス: 40kansen@city.kawasaki.jp

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