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家庭用品の製品事故対策

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概要

 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第102号)は、 家庭用品を保健衛生的観点から見て安全なものにすることを目的としています。事業者には、商品が基準違反でないことを検査してから市場に流通させる責任があります。

 厚生労働省では、昭和54年から、家庭用品に係る健康被害情報を、協力病院等を通じて収集し、その情報をもとに一般消費者への注意喚起や関係者への指導等を行うことによって、被害の未然防止や拡大防止に努めています。

家庭用品による製品事故対策

家庭用品に係る健康被害の年次とりまとめ報告

 厚生労働省では、モニター病院の医師が家庭用品等による健康被害と考える事例や、公益財団法人日本中毒情報センターが収集した家庭用品等による吸入事故等と考えられる事例について公表してきました。
 令和元年度より、枠組みを変更し化学的健康被害症例対応システムとして運用を行っています。
 本報告は、一般社団法人皮膚安全性症例情報ネット及び日本中毒情報センターの協力を得て家庭用品による健康被害の情報を収集し、それらの情報をとりまとめているものです。

家庭用品による製品事故事例

 消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故報告の制度の開始に伴い、事業者から報告された重大製品事故のうち、危険の回避に必要な事項等についての情報提供を行っています。

液体の入ったスマートフォンケースからの液漏れによる健康被害について(令和元年5月)

 独立行政法人国民生活センターから厚生労働省に対し、液体の入ったス マートフォンケースからの液漏れによる健康被害について情報提供があったことを受け、以下の注意喚起がありました。
 事業者の皆様におかれましてはご確認ください。
  1. 液体の入ったスマートフォンケースの製造又は輸入の事業を行う者(以下 「製造業者等」という。)においては、ケースに封入された液体に含有されている化学物質について、皮膚に付着した場合を考慮して人への健康影響等を確認するとともに、人への健康被害が生ずることのないよう安全性に配慮した製品を取り扱うこと。 
  2. 液体の入ったスマートフォンケースの販売の事業を行う者においては、自社が販売するスマートフォンケースの安全性をその製造業者等を通じて確認し、人への健康被害が生ずることのないよう安全性に配慮した製品を販売するよう努めること。

マリンスポーツイベントで配布されたTシャツによる健康被害について(平成28年12月)

 平成28年9月10日及び9月11 日に神奈川県茅ヶ崎市において開催された、マリンスポーツイベントで配布されたTシャツにより、皮膚炎症などの健康被害が発生したとの報道がありました。
 今後の同様の事故の再発防止のため、Tシャツ等のプリント加工を行う場合は、以下のことにご注意ください。

  1. T シャツのプリント加工の工程で新たな製造方法を導入する場合には、その導入した製造方法における安全性をよく確認すること。その際、これまで使用経験のない化学物質の使用が疑われる場合には、必要に応じて、当該化学物質の販売元に遡って情報収集することも考慮すること。
  2. 上記1における化学物質のリスク低減化のため、最終製品の洗浄等の対応策を十分検討するなど、最終製品の安全性を確保すること。

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>無料(受付窓口での相談)

 相談の結果、民間の専門機関での検査等を利用される場合は、それぞれの専門機関で定めた料金がかかります。

受付窓口

 お住いの区の区役所衛生課にお問い合わせください。各区役所の窓口案内から、「衣食住の衛生」の項目をご覧ください。

 区役所一覧を見る

関連情報

川崎市ホームページのよくある質問(FAQ)にリンクします。

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp

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