家庭用品の製品事故対策
概要
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第102号)は、 家庭用品を保健衛生的観点から見て安全なものにすることを目的としています。事業者には、商品が基準違反でないことを検査してから市場に流通させる責任があります。
厚生労働省では、昭和54年から、家庭用品に係る健康被害情報を、協力病院等を通じて収集し、その情報をもとに一般消費者への注意喚起や関係者への指導等を行うことによって、被害の未然防止や拡大防止に努めています。
家庭用品による製品事故対策
家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告
家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告は、家庭用品等に係る健康被害の実態を把握し公表することにより家庭用品等における安全対策を一層推進することを目的とし、毎年度、厚生労働省において、医療機関(皮膚科・小児科)、公益財団法人日本中毒情報センターに協力をいただいて収集した健康被害情報を取りまとめて公表しているものです。
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家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告(概要・全文)及びパンフレットのダウンロード。
家庭用品による製品事故事例
消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故報告の制度の開始に伴い、事業者から報告された重大製品事故のうち、危険の回避に必要な事項等についての情報提供を行っています。
マリンスポーツイベントで配布されたTシャツによる健康被害について(平成28年12月)
平成28年9月10日及び9月11 日に神奈川県茅ヶ崎市において開催された、マリンスポーツイベントで配布されたTシャツにより、皮膚炎症などの健康被害が発生したとの報道がありました。
今後の同様の事故の再発防止のため、Tシャツ等のプリント加工を行う場合は、以下のことにご注意ください。
- T シャツのプリント加工の工程で新たな製造方法を導入する場合には、その導入した製造方法における安全性をよく確認すること。その際、これまで使用経験のない化学物質の使用が疑われる場合には、必要に応じて、当該化学物質の販売元に遡って情報収集することも考慮すること。
- 上記1における化学物質のリスク低減化のため、最終製品の洗浄等の対応策を十分検討するなど、最終製品の安全性を確保すること。
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消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故、重大製品事故以外の回収事例及び関連通知。
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手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料(受付窓口での相談)
相談の結果、民間の専門機関での検査等を利用される場合は、それぞれの専門機関で定めた料金がかかります。
受付窓口
お住いの区の区役所衛生課にお問い合わせください。各区役所の窓口案内から、「衣食住の衛生」の項目をご覧ください。
関連情報
川崎市ホームページのよくある質問(FAQ)にリンクします。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館8階
なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp

